○東近江市公文書管理検討委員会設置要綱

平成30年10月15日

訓令第6号

(設置)

第1条 行政運営の効率性及び公文書管理制度の持続可能性の向上の観点から、情報公開を含む公文書のライフサイクル全般にわたり管理体制を改善するため、東近江市公文書管理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる職員を委員として組織する。

(1) 総務部総務課長

(2) 企画部企画課長

(3) 税務部市民税課長

(4) 健康医療部保険年金課長

(5) 福祉部福祉政策課長

(6) こども未来部こども政策課長

(7) 農林水産部農業水産課長

(8) 商工観光部商工労政課長

(9) 文化スポーツ部歴史文化振興課長

(10) 都市整備部広域事業推進課長

(11) 水道部下水道課長

(12) 会計課長

(13) 議会事務局次長

(14) 監査委員事務局参事

(15) 農業委員会事務局参事

(16) 教育委員会事務局教育総務課長

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、総務部総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第5条 委員会に公文書管理に係る具体的事項について調査、研究等を行うため、専門部会を置く。

2 専門部会の部会員は、委員長が指名する職員をもって充てる。

(部会長)

第6条 専門部会に部会長を置く。

2 部会長は、委員長が指名する部会委員をもって充てる。

3 部会長は、専門部会において検討した事項を委員会に報告しなければならない。

4 第3条第3項の規定は、部会長の職務について準用する。

(庶務)

第7条 委員会及び専門部会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成30年10月15日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市公文書管理検討委員会設置要綱

平成30年10月15日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成30年10月15日 訓令第6号
平成31年4月1日 訓令第10号
令和2年4月1日 訓令第10号
令和5年4月1日 訓令第13号