○東近江市子育て支援センター条例施行規則
平成30年10月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市子育て支援センター条例(平成30年東近江市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 東近江市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第3条 子育て支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の範囲)
第4条 子育て支援センターを利用できる者は、本市に居住する就学前児童及びその保護者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 子育て支援センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 就学前児童には保護者が必ず付き添うこと。
(2) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。
(4) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(5) その他子育て支援センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(分掌事務)
第6条 子育て支援センターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第3条に規定する事業に関すること。
(2) その他子育て支援センターの管理運営に関すること。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。