○東近江市延命新地地区街なみ環境整備事業補助金交付要綱
平成30年10月11日
告示第401号
(趣旨)
第1条 この要綱は、延命新地地区の歴史や文化を生かした風情ある街なみ景観を整備及び保存することを目的として、延命新地地区街なみ環境整備事業整備方針に基づき建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の修景整備を行う者に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 工作物 東近江市風景づくり条例(平成22年東近江市条例第26号)第2条第1項第4号に規定する工作物をいう。
(3) 修景整備 景観に配慮し、建築物等の外観部分(公道等から望見することができる部分をいう。)が良好な街なみに調和するように新築、増築、改築又は改修することをいう。
(対象区域及び基準)
第3条 補助金の交付対象となる区域は、東近江市風景づくり条例第15条の規定に基づく東近江市景観計画(平成23年2月1日告示)における市街地ゾーンのうち、延命新地地区で別表第1に掲げる区域とする。
2 補助金の交付対象となる修景整備(以下「補助対象事業」という。)の基準は、別表第2に定めるところによる。
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) 公的機関から補助対象事業に対して別の補助金、助成金等の交付を受け、又は受ける予定がないこと。
(3) 建築物等の所有者が複数あるときは、当該補助対象事業を実施しようとする者を除く所有者全員の同意を得ていること。
(4) 建築物等の所有者と当該補助対象事業を実施しようとする者が異なるときは、所有者その他当該建築物等について権利を有する者の同意を得ていること。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 同一敷地内における補助対象事業に対して交付する補助金の限度額は、300万円とする。ただし、長屋の場合は、一戸当たり(各戸の界壁で区切られたもの)に適用するものとする。
4 同一の建築物等の同一箇所の補助対象事業に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(交付申請書)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を施工開始の日の30日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 東近江市延命新地地区街なみ環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 位置図
(3) 工事見積書の写し(補助対象経費について、数量、使用材料、寸法等を明記した内訳書を添付すること。)
(4) 図面(平面図、立面図、断面図及び屋根伏図とし、整備箇所を明示したもの)
(5) 現況写真(状況がよく分かるもの。2方向かつカラー)
(6) 事業計画書(工程が分かるもの)
(7) 建築物等の所有者を証する書類(建物登記簿謄本、固定資産税名寄台帳の写し等)
(8) 市税を滞納していないことの証明書(原本)
(9) 個人情報の提供に関する同意書(様式第2号)
(10) 暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書(様式第3号)
(12) その他市長が必要と認める書類
(実績報告書)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事が完了したときは、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 東近江市延命新地地区街なみ環境整備事業補助金実績報告書(様式第4号)
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 領収書等(明細を記したものを含む。)の写し
(4) 完成写真(施工内容が確認できるもの。2方向かつカラー)
(5) 工事中の写真
(6) 補助対象経費内訳書(数量、使用材料、寸法等を明記したもの)
(7) その他市長が必要と認める書類
(状況報告及び実地調査)
第8条 市長は、補助金の適正を期するために必要があるときは、工事の遂行状況に関し補助事業者に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
2 市長は、前項の規定による調査の結果、修景整備が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(建築物等の保全)
第9条 補助事業者は、補助金の趣旨を踏まえ、補助金の交付を受けて整備した建築物等の保全に努めなければならない。
(帳簿の備付け)
第10条 補助事業者は、当該補助対象事業完了後5年間、当該補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月11日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成32年度末に、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和3年告示第206号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
区分 | 項目 | 修景基準 |
建築物 | 建物の配置及び建て方 | 通りに面して「平入り」の建物とすること。 |
屋根 | 屋根は、黒又は灰色の瓦屋根とすること。 | |
軒庇 | 通りに面した建物の1階には軒庇を設けること。 | |
格子・高欄 | 通りに面した窓には、自然素材による格子や高欄を設けること。やむを得ず自然素材を用いない場合は、周辺と調和した色彩にすること。 | |
外壁 | 外壁は、漆喰や土壁、板張りなどの自然素材を用いること。やむを得ず自然素材を用いない場合は、自然素材の風合いがある素材を用いるとともに、周辺の建物と調和した色彩にすること。 | |
建具 | 通りに面した扉や窓などの建具は、自然素材を用いること。やむを得ず自然素材を用いない場合は、周辺の建物と調和した色彩にすること。 | |
工作物 | 塀生垣 | 塀を設ける場合には、土壁や板塀、生け垣などの自然素材を用いること。やむを得ず自然素材を用いない場合は、周辺の建物と調和した色彩にすること。 |
煙突 | 周辺に調和した色彩やデザインにすること。 | |
その他 | 設備類 | 室外機やガスメーターなどの設備類は、できる限り通りから見えないところに設置すること。やむを得ず通りから見えるところに設置する場合は、自然素材の格子を設けること。自然素材を用いない場合は、周辺の建物と調和した色彩にすること。 |
照明類 | 夜間の照明類は、風情のある行灯照明や壁面間接照明を設けること。 | |
外部土間 | 道路に面した外部土間部分は、美装化した道路に調和させること。また、建物をセットバックして建てる場合も周辺に調和した空間づくりに努めること。 | |
備考 補助対象事業の項目については、その構造等が建築基準法に適合したものとすること。 |
別表第3(第5条関係)
経費区分 | 補助限度額 | 補助率 | |
建築物 | 屋根 | 150万円 | 3分の2 |
軒庇 | 100万円 | ||
格子・高欄 | 50万円 | ||
外壁 | 100万円 | ||
建具 | 50万円 | ||
工作物 | 塀生垣 | 50万円 | |
煙突 | 150万円 | ||
その他 | 設備類 | 20万円 | |
照明類 | 20万円 | ||
外部土間 | 20万円 |