○東近江市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金交付要綱
平成30年9月7日
告示第432号
(趣旨)
第1条 この要綱は、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、事業実施主体である畜産クラスター協議会が中心的な役割を担う畜産経営体等の施設を整備する取組及び家畜の導入に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金交付要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1572号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助対象事業事務及び補助対象事業費の取扱いについて(平成27年2月3日付け26生畜第1677号農林水産省生産局長通知。以下「事務取扱」という。)、滋賀県畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(施設整備事業)補助金交付要綱(平成27年7月16日付け滋畜第507号滋賀県農政水産部長通知。以下「県要綱」という。)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
(1) 添付書類
ア 規則第8条第1項第1号の事業計画書(実施要領別紙1の別記様式第1号別添)。ただし、計画承認の事業内容から変更がない場合には、事業計画書は不要とする。
イ 補助事業(実施要綱第4に基づき行う事業)等に係る収支予算書(様式第2号)
ウ 実施設計書
エ アの事業計画書を添付する場合は、計画書に定められた添付書類
(2) 提出部数
提出部数は、1部とする。
(3) 提出期日
毎年度、市長が別に定める日までとする。
2 補助事業者は、前項の交付申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助事業を実施するために必要な経費のうち、国が認める経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
3 補助事業者は、必要に応じて附帯事務費使途明細書(様式第3号)を添付するものとする。
(入札結果、着手及び完了の報告)
第6条 事業実施主体は、事務取扱第1の6の(1)に基づき、工事に着手した場合において、入札結果報告・着工届(様式第5号)を、速やかに市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、事務取扱第2の1に基づき、工事を完了した場合において、しゅん功届(様式第6号)を、速やかに市長に提出しなければならない。
3 事業実施主体は、実施要領別紙1の第8の1の(13)のアに基づき、交付決定前に着工する場合において、あらかじめ交付決定前着工届(様式第7号)を、速やかに市長に提出しなければならない。
(指示)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項の指示を受ける場合においては、補助事業が予定の期間内に完了しない理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項のただし書により、交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 実績報告書の提出期日は、補助事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い期日とする。
(補助金の返還等)
第11条 規則第23条に規定するもののほか、第3条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、前条の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前条第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第11号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(書類の提出)
第12条 市長は、規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(書類等の整備)
第13条 事業実施主体は、事業の実施に係る帳簿その他の証拠書類を整備し、補助金を受領した会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産においては、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)の別表に規定する処分制限期間中、財産管理台帳(様式第12号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象となる事業及び経費 | 補助対象施設等 | 補助率 | 重要な変更 | |
施設等の整備 実施要領別紙1に基づき行う施設整備に要する経費 | (1) 家畜飼養管理施設 (2) 家畜排せつ物処理施設 (3) 自給飼料関連施設 (4) 畜産物加工、展示・販売施設 (5) 施設の補改修 | 1/2以内 | 経費配分の変更 | 事業内容の変更 |
1 事業費の30%を超える増又は国庫補助金の増 2 事業費又は国庫補助金の30%を超える減 | 1 事業の中止又は廃止 2 事業実施地区の変更 3 事業実施主体及び取組主体の変更 4 成果目標の変更 | |||
2 家畜の導入 実施要領別紙1に基づき行う家畜の導入に要する経費 | (1) 肉用繁殖雌牛 (2) 乳用牛 (3) 繁殖母豚 ただし、実施要領別紙1の第5に定める者に貸し付ける場合に限る。 | 1/2以内 (ただし、導入する家畜の1頭当たりの補助額の上限は、妊娠牛については27.5万円、繁殖に供する雌牛については17.5万円、繁殖に供する雌豚については4.0万円とする。) |