○東近江市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱
平成30年12月1日
告示第436号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童(以下「医療的ケア児」という。)が保育所等の利用を希望する場合に受入れが可能となるよう、認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項の認定特定行為業務従事者をいう。)である保育士若しくは保育教諭、看護師、准看護師、保健師又は助産師の配置により保育所等の体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図るために交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所(同法第35条第4項の規定により認可を受けた施設に限る。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の認定こども園又は児童福祉法第6条の3第10項の小規模保育事業若しくは同条第12項の事業所内保育事業を行う事業所をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、多様な保育促進事業の実施について(平成29年4月17日付け雇児発0417第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添3医療的ケア児保育支援事業実施要綱に規定する対象事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となるものは、保育所等を市内において経営する法人等とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助の対象となる経費及び補助金額は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、医療的ケア児保育支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 事業所要額内訳書
(3) 事業実施スケジュール表
(4) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、規則第21条第2項の規定により概算払を受けることができる。
(実績報告)
第8条 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに医療的ケア児保育支援事業補助金実績報告書(様式第3号)を次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が認める書類
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年12月1日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年告示第140号)
この告示は、令和元年11月19日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第253号)
この告示は、令和3年9月24日から施行し、改正後の第3条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第291号)
この告示は、令和3年12月8日から施行する。
附則(令和5年告示第215号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助限度額 |
補助対象事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、会議費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、委託料、使用料、賃借料等 | 1箇所当たり年額7,447,000円 |