○東近江市被災農業者向け経営体育成支援事業(平成30年台風第21号)補助金交付要綱
平成31年2月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)及び平成30年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成30年北海道胆振東部地震及び台風第21号)(平成30年10月9日付け30経営第1514号農林水産省経営局長通知)に基づき、平成30年台風第21号により被害を受けた農業者が実施する農業用施設の再建等に必要な経費に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)及び東近江市経営体育成支援事業補助金交付要綱(平成27年東近江市告示第369号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、平成30年台風第21号により農業用施設等が被災した市内に住所を有する農業者で農業経営を維持しようとするものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市被災農業者向け経営体育成支援事業(平成30年台風第21号)補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の廃止
(2) 補助対象事業に係る経費の30パーセントを超える増減
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、東近江市被災農業者向け経営体育成支援事業(平成30年台風第21号)補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにする帳簿、証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する書類を事業完了年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成31年2月1日から施行し、平成30年度の事業から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
施設等の再建、修繕等 | 農業用施設(農業用ハウス・畜舎・農業用倉庫等)及び附帯施設の再建及び修繕に要する経費(資材を購入して自ら再建及び修繕する場合を含む) | 国の助成額に、補助対象経費の10分の1の額を上乗せした額(ただし、1経営体当たりの上乗せ額は5万円を限度とする。) |
施設等の撤去 | 被災した施設等の面積に別表第2の助成単価を乗じて得た額又は事業に要する経費のいずれか低い額 | 補助対象経費の10分の10以内 |
別表第2(第3条関係)
種類 | 助成単価 |
被覆材がガラスのハウス | 1,200円/m2 |
被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス(骨材に鋼材を使っているもの又は主要部分に鋼材を使っていない場合でも強度を向上させた構造(はり、筋交い又は主要部分に通常部分より太いパイプを使用している等)であるものを含む。) | 880円/m2 |
被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス及び果樹棚 | 290円/m2 |
畜舎、上記以外の農業用施設等 | 4,500円/m2 |
備考 上記の助成単価を超えると市長が特別に認める場合は、市長が認める額を助成単価とすることができる。