○東近江市農業委員会規程

平成29年7月11日

農業委員会告示第1号

東近江市農業委員会規程(平成17年東近江市農業委員会告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、東近江市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織、職員、所掌事務等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 この委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員会の委員(以下「委員」という。) 22人

(2) 委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。) 22人

(会長の選任)

第3条 会長は、委員が総会において互選する。

2 会長が委員を辞任し、又はその職を辞したときその他会長が欠けたときは、速やかに会長の選挙を行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第4条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ委員の互選により定めた委員がその職務を代理する。

2 会長の職務を代理する委員は、これを副会長という。

(選挙)

第5条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に定める。

(役員会)

第6条 委員会の円滑な運営を図るため、役員会を置く。

2 役員会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 会長

(2) 副会長

(3) 委員の中から互選された者 若干名

(4) 推進委員の中から互選された者 若干名

3 役員会は、次の事項を所掌する。

(1) 委員会の総会に関すること。

(2) 重要事項及び懸案事項に関すること。

(3) その他委員会の運営に関し会長が必要と認めるもの。

4 役員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

(ブロック会議)

第7条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する事項を円滑に処理するため、農地利用最適化推進ブロック会議(以下「ブロック会議」という。)を設置する。

2 ブロック会議は、委員会が別に定める区域ごとに設け、各区域を担当する委員及び推進委員で構成する。

3 各ブロック会議ごとに、所属する委員及び推進委員の中から互選によりブロック長及び副ブロック長を選出する。

4 ブロック長は、必要に応じて随時ブロック会議を招集する。

(全体会議)

第8条 各ブロック会議を統括するため、農地利用最適化推進ブロック全体会議(以下「全体会議」という。)を設置する。

2 全体会議は、全てのブロック会議により構成する。

3 全体会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が会議の議長となる。

(小委員会)

第9条 会長は、委員会の所掌事務について必要があると認める場合は、小委員会を置くことができる。

2 小委員会の委員の定数及び委員は、その都度会長が総会に諮って定める。

3 小委員会に委員長及び副委員長を置き、小委員会の委員の互選により選出する。

4 委員長は、随時小委員会を招集する。

(事務局の設置)

第10条 委員会の事務を処理するため、東近江市役所内に事務局を設ける。

(職員)

第11条 事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。

(職務)

第12条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。

(所掌事務)

第13条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総会及び諸会議の招集、運営等に関すること。

(2) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 職員の人事、給与等に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 委員会の予算、決算及び経理に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) 文書の収発及び管理に関すること。

(8) 諸会議の日程作成並びに通知及び議案の発送に関すること。

(9) 議事録の作成及び公表に関すること。

(10) 農業者年金に関すること。

(11) 農地の利用調整に関すること。

(12) 調査及び統計に関すること。

(13) 農地台帳に関すること。

(14) 法第6条に規定される業務に関すること。

(16) その他農地事務及び農業振興に関すること。

(専決事項)

第14条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、重要、異例又は疑義があると認められる事項については、この限りでない。

(1) 公簿の閲覧、公表及び管理並びに証明書の交付に関すること。

(2) 公文書の公開に関すること。

(3) 軽易又は定例的な照会、回答、通知又は報告書に関すること。

(4) 職員の事務分担に関すること。

(5) 職員の旅行命令に関すること。

(6) 職員の休暇及び欠勤等諸届に関すること。

(7) 職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

(8) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号に基づく届出を処理すること。

(9) その他軽易な事項に関すること。

(公印)

第15条 委員会、会長、会長職務代理者及び事務局長の公印を次のように定める。

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縦24ミリメートル

横24ミリメートル

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縦21ミリメートル

横21ミリメートル

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縦21ミリメートル

横21ミリメートル

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縦18ミリメートル

横18ミリメートル

(身分を示す証明書)

第16条 委員会の委員、推進委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証明書を次のように定める。

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(事務処理及び服務)

第17条 委員会の事務処理及び職員の服務については、委員会が別に定めるもののほか、市長部局の例による。

(公告式)

第18条 委員会の公告式は、東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)に準じ

て行う。

この告示は、平成29年7月24日から施行する。

東近江市農業委員会規程

平成29年7月11日 農業委員会告示第1号

(平成29年7月24日施行)