○東近江市職員の時間外勤務命令等に関する取扱規程

平成31年4月1日

訓令第5号

東近江市職員の時間外勤務命令等に関する取扱要綱(平成17年東近江市訓令第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東近江市条例第48号。以下「条例」という。)及び東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年東近江市規則第40号。以下「規則」という。)に基づき、職員の時間外勤務(規則第8条に規定する時間外勤務をいう。以下同じ。)の適正な運用とその縮減を図り、もって職員の能率的な職務の遂行並びに心身の健康の維持及び増進に資することを目的とする。

(定義等)

第2条 規則及びこの規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 規則第8条の2の2第1項各号の部署 部、課、支所又はこれらに相当するもの

(2) 規則第8条の2の2第1項各号の1箇月 月の初日から末日までの期間

(3) 規則第8条の2の2第1項各号の1年 4月1日から翌年3月31日までの 期間

(4) 所属長 東近江市事務決裁規程(平成17年東近江市訓令第8号)において時間外勤務の命令の専決権限を有する者

2 規則第8条の2の2第1項第1号イ(イ)の「任命権者が定める期間」及び「任命権者が定める時間及び月数」は、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間並びに時間及び月数(第2号にあっては、期間及び時間)とする。

(1) 規則第8条の2の2第1項第2号に規定する部署(以下この項及び次条第2項において「他律的部署」という。)から同条第1項第1号に規定する部署への異動、次条第2項後段の他律的部署の範囲の変更その他の事由により職員が勤務する部署が同号に規定する部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間(第2号において「特定期間」という。) 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

(2) 特定期間の末日の翌日から第1項第3号に規定する1年の末日までの期間 次の及びに定める時間

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

 当該期間において時間外勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間(勤務する機関を異にする異動をしたことにより規則第8条の2の2第1項第1号イに掲げる職員に該当することとなった者に時間外勤務を命ずる場合にあっては、360時間から特定期間において当該職員に命じた時間外勤務の時間を減じて得た時間)

3 規則第8条の2の2第2項の「任命権者が定める期間」は、次に掲げる期間とし、同項の「任命権者が定める場合」は、当該期間の区分に応じ、それぞれ次に定める場合とする。

(1) 規則第8条の2の2第1項第1号ア(ア)及び第2号ア並びに前項第1号ア及び第2号アに規定する1箇月 当該期間において、職員が特例業務(規則第8条の2の2第2項に規定する特例業務をいう。以下同じ。)に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(2) 規則第8条の2の2第1項第2号ウ及び前項第1号イに規定する1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間 当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間についてこれらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(3) 規則第8条の2の2第1項第1号ア(イ)及び(ア)並びに第2号イ及び並びに前項第1号ウに規定する1年 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(4) 第2項第2号に規定する期間 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、同項第2号イに規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(時間外勤務の基本原則等)

第3条 平常の業務は、正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)内に処理することを原則とし、時間外勤務は、臨時業務又は特命業務で急施を要するもの及び恒常的な業務で一定期間内に処理しなければならないもの等特殊事情のある場合に限り命令することができるものとする。

2 市長は、他律的部署の範囲を必要最小限のものとし、当該範囲を定めた場合には、速やかに職員に周知しなければならない。当該範囲を変更するときも同様とする。

3 市長は、特例業務の範囲については、次に掲げる業務であって、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとしなければならない。

(1) 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震等の自然災害又は火災による被害(以下「災害等」という。)を未然に防止し、又は災害等の拡大を防ぎ、若しくは災害等の復旧を図るための業務

(2) 会計検査院等の検査に対応するための資料作成、立会い等の業務

(3) 議会に対応するための答弁作成、協議等の業務又は議会運営上緊急の処理を要する業務

(4) 国又は他の地方公共団体からの緊急又は短期間の期限のある調査報告業務

(5) 水道管の破裂、漏水等の復旧工事業務又は断水に伴う給水業務

(6) 一定の期間内の事務処理を要する業務であって、当該期間の業務の量が部署における恒常的な業務に比して大幅に増加するもの

(7) その他前各号に相当する重要性及び緊急性を要する業務

(時間外勤務の命令)

第4条 所属長は、時間外勤務を命じる場合には、必要最小限のものとし、原則として深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)の時間における時間外勤務命令をしてはならない。

2 正規の勤務時間に引き続いて時間外勤務を命ずる場合の開始時刻は、次に定める休憩時間を与えてから命ずるものとする。

平日 15分間

半日勤務日 1時間

3 職員は、時間外勤務を行う必要がある場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める時間までに、所属長に対し予定時間及び理由を明示して時間外勤務命令の申請を行い、その承認を得なければならない。ただし、緊急の対応等のために時間外勤務を行った場合には、事後に当該申請及び承認を行うことができる。

(1) 正規の勤務時間に引き続いて時間外勤務を行う必要がある場合 当日の午後4時

(2) 休日(条例第3条第1項又は第4条に規定する週休日及び条例第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)勤務を行う必要がある場合 当該休日の直前の平日の正規の勤務時間内

4 前項の規定により所属長のした承認は、これを時間外勤務命令とみなす。

5 職員は、時間外勤務を行った場合には、所属長に対し時間外勤務の実績を報告し、原則として時間外勤務を行った日の翌日に所属長の承認を得なければならない。

6 前2項の申請及び報告並びに承認は、原則として勤怠管理システムで行うものとする。

(勤務時間の割り振り変更)

第5条 所属長は、1週間を通じ継続して長時間の時間外勤務命令を行ったときは、職員の健康管理を考慮して、翌週の勤務日のうち1日について、勤務時間を割り振ることをやめ、当該命令時間に勤務時間の割り振りを行うことができるものとする。

2 所属長は、深夜の時間外勤務命令を行い、職員の健康管理上翌日の勤務に支障を来すと認められるときは、翌日の午前中について勤務時間を割り振ることをやめ、当該命令時間に勤務時間を割り振ることができる。

3 前2項の規定により、勤務時間の割り振り変更を行った場合は、当該時間数を時間外勤務の時間数から除算するものとする。

(定時退庁日)

第6条 毎週水曜日及び金曜日を定時退庁日とする。ただし、日曜日が勤務を要しない日とされていない職場においては、所属長が定時退庁日を定める。

2 所属長は、原則として定時退庁日には時間外勤務命令を行わないものとする。ただし、やむを得ず時間外勤務命令を行うときは、当該定時退庁日を基準日とし前後1週間以内の平日に定時退庁日の振替日を指定した上で命令するものとする。

(出張における時間外勤務の取扱い)

第7条 出張の期間は、正規の勤務時間外であっても、時間外勤務の対象としない。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、この限りでない。

(1) 正規の勤務時間外に開催される会議等に出席する場合(往路及び復路に要する時間を除く。)

(2) 自動車運転手に運転業務の命令を行った場合

(時間外勤務縮減の対策等)

第8条 所属長は、職員の時間外勤務、在庁の状況及び健康状態の把握に努め、業務量の削減又は業務の効率化に取り組むなど、時間外勤務の縮減のため、適切な対策を講ずるものとし、職員は、この対策に協力するものとする。

(上限時間等を超える時間外勤務命令に係る報告)

第9条 所属長は、規則第8条の2の2に規定する時間及び月数(以下「上限時間等」という。)を超えて時間外勤務命令を行った場合には、当該超えた時間外勤務の要因の整理、分析及び検証を行い、速やかに上限時間等を超える時間外勤務命令に係る報告書(別記様式)を作成し、総務部長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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東近江市職員の時間外勤務命令等に関する取扱規程

平成31年4月1日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)