○東近江市職員の人事考課に関する規程

平成31年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、東近江市職員(以下「職員」という。)の人事考課の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事考課 能力考課及び業績考課をいう。

(2) 能力考課 考課項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に考課することをいう。

(3) 業績考課 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に考課することをいう。

(被考課者の範囲)

第3条 人事考課の対象となる職員(以下「被考課者」という。)は、東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)第1条に規定する職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情によりこの規程による人事考課の実施が困難である職員の考課については、市長が別に定める。

(考課者)

第4条 人事考課の第一次考課者及び第二次考課者(以下「考課者」という。)は、市長が別に定める。

(考課者研修の実施)

第5条 市長は、考課者に対して、考課能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事考課の期間)

第6条 人事考課の期間(以下「考課期間」という。)は、次の各号に掲げる考課の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 能力考課 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績考課 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(人事考課における評語又は点数の付与等)

第7条 能力考課に当たっては考課項目の着眼点ごとに、業績考課に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ考課の結果を表示する記号(以下「評語」という。)又は点数を付すものとする。

2 人事考課に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 被考課者は、業績考課の考課期間の開始に際し、当該年度の考課期間において自身が果たすべき役割について、業務目標を定めるものとする。

2 第一次考課者は、前項の規定により被考課者が定めた業務目標について、被考課者との面談により必要な指導及び助言を行った上、当該業務目標を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 第一次考課者は、人事考課を行うに際し、その参考とするため、被考課者に対し、あらかじめ、当該人事考課に係る考課期間において当該被考課者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被考課者の自らの認識その他考課者による考課の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(考課の実施)

第10条 第一次考課者の人事考課は、被考課者の発揮した能力及び挙げた業績について、評語又は点数を付すことにより行うものとする。

2 第二次考課者の人事考課は、第一次考課者による人事考課を補正し、及び人事考課の公平性を確保する観点から行い、第二次考課者としての評語又は点数を付すことにより調整を行うものとする。

(考課結果の開示)

第11条 被考課者の人事考課の結果は、当該被考課者に開示するものとする。

2 第一次考課者は、前項の開示が行われた後に、被考課者と面談を行い、人事考課の結果及びその根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事考課の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、考課の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。

(人事考課の記録の保管)

第13条 人事考課の記録は、考課を実施した日の属する年度の翌年度から起算して5年間総務部人事課において保管するものとする。

(人事考課の結果の活用)

第14条 人事考課の結果は、被考課者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 考課者は、人事考課の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 市長は、第11条の規定により開示された人事考課の結果に関する職員の苦情その他人事考課に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務部人事課が対応する。

3 苦情処理は、人事考課苦情処理申出書(別記様式)による申出に基づき、人事課長が行う。

4 開示された考課結果に関する苦情処理の申出は、当該考課の考課期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、人事考課の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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東近江市職員の人事考課に関する規程

平成31年4月1日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)