○東近江市野菜産地化推進事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第212号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の野菜産地形成に向けて、生産拡大及び作業省力化を図るため、野菜産地化推進事業を実施する農業者に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内の農業協同組合、認定農業者及び営農組織(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、その他農業者で組織する団体をいう。)のうち、次条の規定による補助金の交付申請時において納期限が到来している市税に未納がない者とする。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条に基づく交付申請書の提出があった場合において、当該交付申請書の内容を審査し、適正であると認めるときは、交付決定を行いその旨を申請者に通知するものとする。
(事業変更の承認)
第6条 補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合には、東近江市野菜産地化推進事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、規則第21条に規定する補助金交付請求書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認められるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱若しくはこの要綱に基づく市長の指示又は補助金の交付の決定の内容に付した条件に違反したとき。
(2) 不適当な方法で補助事業を施行したとき。
(3) 不適当な経費の支出があったとき又はそのおそれのあるとき。
2 前項の規定は、補助金を交付した後においても同様とする。
(財産処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに機械器具については、耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第100号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 機械導入事業 | 野菜の生産において、面積拡大や省力化を目的とした機械(50万円以上)の導入に係る経費 なお、交付申請時において野菜の作付面積がおおむね30a以上あることを実施要件とする。 | 1/3以内(上限50万円) |
2 水稲育苗ハウス有効活用事業 | 水稲育苗ハウスの空期間を利用して、野菜を生産する場合に必要な設備等の整備に係る経費 | 1/2以内(上限10万円) |
3 簡易暗渠導入事業 | 野菜の収量向上又は品質の安定化を目的とした暗渠の導入に係る経費 | 1/2以内(上限45万円) |
4 農業協同組合機械等導入事業 | 農業協同組合を対象とした地域中規模流通を進めるための高収益野菜の生産における面積拡大及び省力化を目的とした機械等の導入に係る経費 | 1/3以内(上限300万円) |