○東近江市近江匠人認証制度実施要綱
令和元年7月29日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の持つ地域資源を生かし、作り手が郷土への誇りや愛着、本物へのこだわり、次世代へ継承していく思いを込めて生み出した物産を東近江市近江匠人(以下「近江匠人」という。)として認証するとともに、東近江市近江匠人認証ロゴマーク(以下「認証マーク」という。)を活用して市内外へ情報発信することにより、本市の物産振興を図ることを目的とする。
(認証の基準)
第2条 近江匠人の認証に係る基準は、市長が別に定める。
(認証の申請資格)
第3条 次条の申請を行うことができる者は、市内で物産を生産、製造、加工又は販売する事業を営む法人又は個人(以下「事業者」という。)で、市税の滞納がないものとする。
(認証の申請)
第4条 近江匠人の認証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 東近江市近江匠人認証申請書(様式第1号)
(2) 誓約書及び同意書(様式第2号)
(3) 市税に未納がない旨の納税証明書
(4) 申請者が法人である場合は、法人の登記事項証明書の写し
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類
(審査会の設置)
第5条 市長は、近江匠人の認証に関する重要事項を審議するため、東近江市近江匠人認証審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(審査)
第6条 市長は、審査会に対し、近江匠人にふさわしい物産の審査を求めるものとする。
(認証)
第7条 市長は、審査会の審査結果に基づき適当と認めるときは、申請のあった物産(以下「申請物産」という。)を近江匠人として認証し、東近江市近江匠人認証通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに、近江匠人として認証された物産(以下「認証物産」という。)を公表するものとする。
2 市長は、次に掲げる場合には、その旨を東近江市近江匠人認証審査結果通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しないと認められたとき。
(2) 申請の内容が審査会において認証基準に適合しないと認められたとき。
(認証マークの使用)
第8条 申請物産を近江匠人として認証された事業者(以下「認証事業者」という。)は、市長が別に定める認証マークを認証物産の宣伝及び情報発信に使用することができる。
(処遇等)
第9条 市長は、近江匠人に対して次に掲げる処遇等を行うことができる。
(1) 近江匠人の認証を証する証書の授与
(2) 市ホームページ、広報紙、記者発表等による情報発信
(3) 物産展等における実演又は販売ブース等の出展支援
(4) その他市長が必要と認めること。
(認証の期間及び延長)
第10条 近江匠人の認証期間は、認証した日の属する年度から3年度目の3月31日までとする。
(1) 名称又は氏名、本店所在地又は住所等を変更したとき。
(2) 認証物産を変更又は廃止したとき。
(3) 事業を中止又は廃止したとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(1) 虚偽の内容で申請を行ったことが判明したとき。
(2) 認証の辞退の申出があったとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当したにもかかわらず、届出書が提出されないとき。
(4) 特定の政治的又は宗教的活動に認証マークを使用し、又はそのおそれがあるとき。
(5) 市税の未納が判明したとき。
(6) その他制度の運用に重大な支障を来す行為があったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、東近江市近江匠人認証制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月29日から施行する。