○東近江市特別融資制度推進会議設置要綱

令和元年8月7日

告示第62号

(設置)

第1条 東近江市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資及び保証の審査等の運営を図るため、東近江市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(対象資金)

第2条 推進会議が審査等の対象とする資金(以下「対象資金」という。)については、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

(2) 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)

(3) 経営体育成強化資金(認定就農計画に基づく場合に限る。)

(4) 農業近代化資金

(5) 青年等就農資金

(6) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 対象資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 東近江市

(2) 東近江市農業委員会

(3) 滋賀県

(4) グリーン近江農業協同組合

(5) 湖東農業協同組合

(6) 滋賀蒲生町農業協同組合

(7) 東能登川農業協同組合

(8) 株式会社日本政策金融公庫

(9) 滋賀県信用農業協同組合連合会

(10) 滋賀県農業信用基金協会

(11) その他推進会議が必要と認めるもの

(組織)

第5条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、東近江市長をもってこれに充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局は、東近江市農林水産部農業水産課が担当する。

(運営等)

第6条 推進会議は、第3条の協議等に当たっては、対象資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任する方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、次に掲げる方法によるほか、次項に定める方法によるものとする。

(1) 事務局が融資機関への文書持回り方式により処理を行う方法

(2) 事務局が当該借入希望者に利子助成等を行う滋賀県及び東近江市(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する方式により処理を行う方法

2 推進会議は、次に掲げる場合に限り、会議方式による借入希望者の営農計画に関する審査を行うものとする。

(1) 地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合

(2) 青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の滋賀県による確認書若しくは第3の1の(4)の滋賀県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合又は意見書が付されなかった場合

3 第1項ただし書の「慎重な審議が必要な場合」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が1億5,000万円(法人にあっては5億円)を超える場合(次の又はに該当する場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)に規定する場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けの場合であって、次の又はに掲げるとき

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

4 推進会議は、第1項本文の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、認定番号、資金名、貸付実行予定額、貸付実行予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告するものとする。

5 前項の規定による報告を受けた事務局は、速やかに、次の各号に掲げる機関に対し、それぞれ当該各号に定める事項を通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(個人情報の保護)

第7条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。次項において同じ。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報の保護に関する法令の規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

2 推進会議の各構成機関は、この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続について、その借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、推進会議が別に定める。

この告示は、令和元年8月7日から施行する。

東近江市特別融資制度推進会議設置要綱

令和元年8月7日 告示第62号

(令和元年8月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和元年8月7日 告示第62号