○東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第5項並びに第204条第2項及び第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「給与条例」という。)第24条第3項に規定する技能労務職員及び東近江市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年東近江市条例第226号)第4条に規定する企業職員を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬及び期末手当とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、勤務1箇月につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める額を超えない範囲内で、その職種ごとの職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、規則で定めるところにより決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、給与条例の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、東近江市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年東近江市条例第62号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6箇月以上の者に限る。)の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、規則で定める日に支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に規則で定める割合を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び一時差止めについては、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、東近江市職員の退職手当に関する条例(平成17年東近江市条例第63号)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第8条から第10条までの規定による勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務をしないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、第3条の規定を適用して得た額に、常勤職員の例により算出した地域手当に相当する額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第17条 特殊勤務手当条例第1条第2項に規定する勤務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、当該勤務について、同条例の規定の例により特殊勤務に係る報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 パートタイム会計年度任用職員として任用された者が当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた場合は、当該職員に対しその正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては、休日勤務に係る報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間について、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第21条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務1回につき、常勤職員の例により、宿日直勤務に係る報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6箇月以上かつ1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)の期末手当については、第12条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務をしないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条各号に掲げる報酬の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 第2条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性、任用の事情等により、これらの規定により難いとして市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡、職務の特殊性等を考慮し、任命権者が定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第11条第2項から第6項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、東近江市職員の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)の規定の例による。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第29条 給与条例第25条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(口座振替)

第30条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、当該職員の申出により、その全部を口座振替の方法により支給することができる。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種

月額

一般行政職

給与条例別表第1行政職給料表に定める1級における最高の号給の給料月額

教育職

給与条例別表第2教育職給料表に定める1級における最高の号給の給料月額

医療職(1)

給与条例別表第3医療職給料表イ医療職給料表(2)に定める2級における最高の号給の給料月額

医療職(2)

給与条例別表第3医療職給料表ウ医療職給料表(3)に定める2級における最高の号給の給料月額

東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月30日 条例第5号