○東近江市制記念日を定める条例
令和元年9月30日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、本市が平成17年2月11日に市制施行したことを記念して、東近江市制記念日を定めることにより、郷土の歴史を振り返り、ふるさと東近江市への愛着と理解を深め、もって魅力ある東近江市を将来にわたって築き上げることを目的とする。
(市制記念日)
第2条 毎年2月11日を市制記念日と定める。
(行事等の実施)
第3条 市は、第1条の目的にふさわしい行事その他目的達成に向けた取組を行うものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。