○東近江市立学校の通学路に関する要綱

令和元年8月28日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童及び生徒(以下「児童等」という。)の通学時における交通の安全、防犯及び防災を図るため、通学路の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「通学路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路で、学校の児童等が通学のために通常使用するものをいう。

(通学路の指定等)

第3条 学校の校長(以下「校長」という。)は、通学区域(東近江市立学校通学区域規則(平成17年東近江市教育委員会規則第12号)に規定する学校の通学区域をいう。以下同じ。)の交通事情及び防犯上の課題に関する情報等を的確に把握し、児童等の通学に適切な道路を通学路として指定しなければならない。

2 校長は、前項に規定する通学路の指定に当たっては、あらかじめ児童等の保護者及び関係者と協議し、必要に応じて所管警察署等関係機関と調整しなければならない。

3 校長は、第1項に規定する通学路の指定に当たっては、児童等の安全確保を最優先にしなければならない。

4 前3項の規定は、第1項の規定により校長が指定した通学路(以下「指定通学路」という。)を変更する場合において準用する。

(指定通学路の届出等)

第4条 校長は、前条の規定により通学路を指定し、又は指定通学路を変更するときは、指定通学路(変更)届出書(別記様式)に関係図面を添えて、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するとともに、児童等及びその保護者に対しその旨を周知しなければならない。

(教育委員会の指導助言等)

第5条 教育委員会は、前条の規定により届出のあった指定通学路について、通学路として適切でないと判断したとき又は不適切な事態が生じたときは、校長に指導又は助言を行い、その変更を求めることができる。

(指定通学路の安全確保)

第6条 校長は、指定通学路での交通事故等を防止するため、指定通学路を定期的に点検し、安全確保に留意しなければならない。

2 校長は、児童等の安全を確保するために指定通学路の補修、修繕等が必要であると判断するときは、教育委員会を通じて関係機関に補修、修繕等を要望しなければならない。

3 教育委員会は、校長と連携し、児童等の通学時における安全確保について、関係機関に積極的に働きかけ、安全な道路環境づくりの促進に努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、通学路に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

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東近江市立学校の通学路に関する要綱

令和元年8月28日 教育委員会告示第2号

(令和元年9月1日施行)