○東近江市議会報告会運営委員会設置要綱
平成25年11月1日
議会訓令第1号
(設置)
第1条 東近江市議会は、東近江市議会基本条例第7条第1項及び第4項に掲げる事業の推進を図るため、議会報告会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 議会報告会の開催に向けた調整及び準備業務に関すること。
(2) 運営委員会の開催に関すること。
(3) 議会報告会の開催及び運営に関すること。
(4) その他、議会報告会に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副議長をもって、副委員長は、議会運営委員会委員長をもって充てる。
3 委員は、議員の中から選出することとし、その選出方法及び人数は議会運営委員会で協議し、全員協議会で決定する。
4 議長は、オブザーバーとして運営委員会の会議に出席することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、運営委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年間とする。
(事務局)
第7条 運営委員会の事務局は、議会事務局に置く。
附則
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。