○東近江市議会議会だより編集委員会設置要綱
平成25年11月1日
議会訓令第2号
(設置)
第1条 東近江市議会は、東近江市議会基本条例第7条第1項及び第4項に掲げる事業の推進を図るため、議会だより編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 編集委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会後、速やかに議会だよりを発行するために必要な調整及び編集業務に関すること。
(2) 編集委員会の開催に関すること。
(3) その他、議会だよりの発行に関すること。
(組織)
第3条 編集委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員は、各会派及び無会派の議員の中から選出された議員をもって充てる。各会派(無会派を含む)からの選出議員数は、議会運営委員会で協議し、全員協議会で決定する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、編集委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 編集委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年間とする。
(事務局)
第7条 編集委員会の事務局は、議会事務局に置く。
附則
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。