○東近江市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月5日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等を有する者のうちから、選考により市長が任用するものとする。

2 前項の選考は、公募により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下これらの職を「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると市長が認める場合

(2) 職務の性質、任用の事情等から公募により難いと市長が認める場合

4 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 前年度において法第29条及び東近江市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年東近江市条例第45号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

5 第3項第1号に規定する前年度に設置されていた職に任用されていた者を次年度において当該職と同一と認められる職へ引き続き任用しようとする場合の公募によらない再度任用は、2回を上限とする。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定めるものとする。

2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に設置されていた職のうち、引き続きこの規則の施行の日に設置されている職については、第2条第3項第1号に規定する前年度に設置されていた職とみなしてこの規則を適用するものとする。

東近江市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月5日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月5日 規則第21号