○東近江市奥永源寺地域観光看板広告掲載取扱要綱
令和2年2月12日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が保有する奥永源寺地域観光看板に掲載する広告(以下「広告」という。)に関し、東近江市広告掲載取扱要綱(平成20年東近江市告示第244号。以下「取扱要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告の規格等)
第2条 広告の規格、掲載位置、広告掲載料等は、別表のとおりとする。
(広告の募集方法)
第3条 広告の募集は、公募により募集期間を定めて行うものとする。
(広告掲載の優先順位)
第4条 広告の掲載の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 法人その他の団体又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)で、奥永源寺地域(蓼畑町、杠葉尾町、黄和田町、政所町、箕川町、蛭谷町及び君ヶ畑町をいう。)に本店、支店、営業所、店舗等(以下「本店等」という。)を有するもの
(2) 第2順位 前号に掲げるもの以外の法人等で、市内に本店等を有するもの
(3) 第3順位 その他広告として掲載することが適当であると市長が認めるもの
(広告掲載の申込み)
第5条 広告掲載希望者は、奥永源寺地域観光看板広告掲載申込書(様式第1号)に広告の原稿案その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(広告掲載の可否の審査及び決定)
第6条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、募集期間終了後、速やかに内容の審査を行い、当該広告掲載の可否を決定するものとする。この場合において、市長が必要があると認めるときは、取扱要綱第11条第1項に規定する審査会に意見を求めるものとする。
2 前項に規定する可否決定を行うに当たり、同一広告掲載位置に、当該優先順位を同じくするものの複数の掲載申込みがあったときは、抽選により決定するものとする。
3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を奥永源寺観光看板広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年2月12日から施行する。
別表(第2条関係)
規格 | 枠数 | 広告掲載料 | |
大 | 縦50センチメートル×横80センチメートル | 4 | 20,000円 |
小 | 縦32センチメートル×横50センチメートル | 12 | 10,000円 |
掲載位置 | |||
看板 | |||