○東近江市移住就業支援補助金交付要綱
令和2年2月13日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人材不足の解消に資するため、滋賀県と共同して行う移住就業支援事業に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)及び滋賀県移住支援事業補助金交付要綱に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)が属する世帯の世帯員の数が2以上の場合 100万円
(2) 補助対象者が単身の場合 60万円
(1) 別表第1に定める移住等に関する要件を満たすこと。
(2) 別表第2に定める就職に関する要件を満たすこと。
(3) 別表第3に定める世帯に関する要件を満たすこと。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市移住就業支援補助金交付申請(実績報告)書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 移住先の就業先の就業証明書(様式第2号)
(2) 写真付き本人確認書類の写し
(3) 前条各号の要件を満たすことを証する書類
2 市長は、補助金を交付しないことと決定したときは、東近江市移住就業支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合 全部の取消し
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 補助金交付申請日から起算して3年未満に本市から転出した場合
ウ 補助金交付申請日から起算して1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
(2) 補助金交付申請日から起算して3年以上5年以内に本市から転出した場合 一部(2分の1)の取消し
(交付手続の特例)
第7条 規則第26条の規定により実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、補助金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和3年告示第228号)
この告示は、令和3年7月1日から施行し、改正後の東近江市移住就業支援補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第84号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第105号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第66号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第217号)
この告示は、令和5年9月4日から施行し、改正後の別表第1から別表第3までの規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
移住等に関する要件 | (1) 移住元に関する要件 | 次のいずれにも該当すること。 ア 住民票を移す直前の10年間のうち、次の(ア)又は(イ)に掲げる期間を合算した期間が5年以上あること。 (ア) 東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)内に住所を有していた期間 (イ) 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。以下同じ。)のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に住所を有し、かつ、東京都区部内に所在する事業所において業務に従事(事業主又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として従事していた場合に限る。以下同じ。)していた期間(東京圏のうち条件不利地域以外の地域に住所を有し、東京都区部内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関をいう。以下同じ。)へ通学し、東京都区部内に所在する事業所へ就職した場合は、東京都区部内の大学等への通学期間を含む。以下同じ。) イ 住民票を移す直前の1年間が次の(ア)又は(イ)のいずれかの期間であること。ただし、(イ)に掲げる期間については、住民票を移した日の1年3月前の日から住民票を移した日までの間における連続した1年以上の期間とすることができる。(住民票を移すまでの間に、本市の区域外に所在する事業所において業務に従事していた場合及び東京圏のうち条件不利地域以外の地域から本市の区域外に転出していた場合は、本要件に該当しない。) (ア) 東京都区部内に住所を有していた期間 (イ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住所を有し、かつ、東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間(3箇月以内の業務に従事していない期間がある場合は、当該期間を除き、連続した期間とすることができる。また、この場合においては、1年3月前の日から以前の期間を含めることができる。) |
(2) 移住先に関する要件 | 次のいずれにも該当すること。 ア 令和元年6月14日以後に転入したこと。 イ 補助金交付申請時において、転入後1年以内であること。 ウ 補助金交付申請日から起算して5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。 | |
(3) その他の要件 | 次のいずれにも該当すること。 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)その他反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 イ 日本人であること又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。 ウ その他滋賀県又は本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
別表第2(第3条関係)
就職に関する要件 | 次のアからエまでのいずれかに該当すること。 ア 一般の場合は、次のいずれにも該当すること。 (ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 (イ) 移住支援事業を実施する都道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に応じた就業であること。 (ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 (エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (オ) 求人への応募日が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。 (カ) 就業先に、補助金交付申請日から起算して5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 イ 移住先就業の場合は、次のいずれにも該当すること。 (ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (イ) 就業先に、補助金交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。 (ウ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 ウ テレワーク移住の場合は、次のいずれにも該当すること。 (ア) 移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 (イ) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業から当該移住者に資金提供がされていないこと。 エ 関係人口移住の場合は、市長が別に定める要件を満たすこと。 |
別表第3(第3条関係)
世帯に関する要件 | 次のいずれにも該当すること。 ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと。 イ 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金交付申請時において同一世帯に属していること。 ウ 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが令和元年6月14日以後に転入したこと。 エ 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが補助金交付申請時において転入後1年以内であること。 オ 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが暴力団等その他反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 |