○東近江市障害者地域生活支援拠点事業実施要綱

令和2年3月4日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の重度化及び高齢化並びにその親の亡き後を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするため、障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図ることを目的とする東近江市障害者地域生活支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 拠点事業の実施主体は、東近江市とする。ただし、市長は、障害者地域生活支援拠点事業所(障害者地域生活支援拠点の機能の全部又は一部を有した事業所をいう。以下同じ。)を運営する事業者に当該事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 拠点事業は、障害者等の地域生活を支援するため、次に掲げる機能を有するものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、特定相談支援、一般相談支援及び障害児相談支援を行う事業所と連携し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談及びその他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入・対応 短期入所施設等を活用した常時の緊急受入体制及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場の提供 地域移行支援、親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的なケアが必要な者及び行動障害を有する者並びに高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援及び障害児相談支援を行う事業所とそれぞれ連携を図り、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(障害者地域生活支援拠点事業所の登録)

第4条 障害者地域生活支援拠点事業所を整備しようとする事業者(以下「申請者」という。)は、当該事業所の運営規程に前条に定める事業を行う旨を記載し、東近江市障害者地域生活支援拠点事業所登録申請書(様式第1号)に当該運営規程の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該事業所を障害者地域生活支援拠点事業所として登録し、東近江市障害者地域生活支援拠点事業所登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により障害者地域生活支援拠点事業所として登録した事業者(以下「登録事業者」という。)について、当該事業所の名称、所在地、連絡先、事業内容及び事業開始年月日の公表を行うものとする。

(変更等)

第5条 登録事業者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに東近江市障害者地域生活支援拠点事業所登録変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(廃止等)

第6条 登録事業者は、拠点事業を廃止し、又は休止するときはその3箇月前に、拠点事業を再開したときはその後10日以内に、東近江市障害者地域生活支援拠点事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第7条 市長は、登録事業者に対して、拠点事業の運営状況に係る調査を必要に応じて実施し、拠点事業の運営状況について随時報告を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、拠点事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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東近江市障害者地域生活支援拠点事業実施要綱

令和2年3月4日 告示第54号

(令和2年4月1日施行)