○東近江市商業施設立地促進条例

令和2年3月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、商業施設の立地による市内消費及び市民の雇用機会の拡大を図るため、市内における商業施設の立地の支援に関し必要な事項を定め、もって地域の発展及び市民生活の利便性の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小売業者 小売業を行う者をいう。

(2) 商業施設 小売業の事業の用に供される施設であって、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産であるものをいう。

(3) 新設 市内に商業施設を有しない小売業者が市内に新たに商業施設を設置することをいう。

(4) 増設 市内に商業施設を有する小売業者が事業規模を拡大する目的で当該商業施設を拡張し、又は市内に商業施設を設置することをいう。

(5) 投下固定資産総額 小売業者が新設又は増設した商業施設(地方税法第349条又は第349条の2に規定する固定資産税の課税標準の増額を伴わないものを除く。)の取得価格の合計額から国等の補助金その他これに類する支援金を控除した額をいう。

(奨励措置の対象小売業者)

第3条 この条例による立地促進奨励金の対象となる小売業者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市長が別に定める対象区域において商業施設を新設又は増設すること(当該商業施設に係る土地又は建物を賃借する場合を含む。)

(2) 建築面積が3,000平方メートル以上であること(新設の場合に限る。)

(3) 投下固定資産総額が1億円以上であること。

(対象除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、市町村税等を滞納している小売業者は、立地促進奨励金の対象としないものとする。

(東近江市工場等立地及び雇用促進条例の準用)

第5条 東近江市工場等立地及び雇用促進条例(平成18年東近江市条例第51号)第7条から第15条までの規定(第8条第4項及び第6項を除く。)は、この条例による立地促進奨励金の交付手続等について準用する。この場合において、同条例第8条第2項中「3年度」とあるのは「6年度」と、同条第3項中「1億円」とあるのは「5千万円」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例の施行の状況及び効果について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

東近江市商業施設立地促進条例

令和2年3月24日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)