○東近江市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和2年3月24日
条例第16号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化財の保護に関すること。
(3) 博物館、公民館及び東近江市てんびんの里文化学習センターの設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、これらの社会教育に関する教育機関のみに係るものを含む。)。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際本則に規定する事務に係る法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。