○東近江市みどりの広場条例施行規則

令和2年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市みどりの広場条例(令和2年東近江市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の提出)

第2条 条例第4条第2項に規定する申請書は、当該行為の10日前までに提出しなければならない。

(申請書及び許可書の様式)

第3条 申請書及び許可書の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) みどりの広場内行為(変更)許可申請書(様式第1号)

(2) みどりの広場内行為(変更)許可書(様式第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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東近江市みどりの広場条例施行規則

令和2年3月27日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
令和2年3月27日 規則第11号