○東近江市文化的景観保存活用委員会運営規則

令和2年4月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、東近江市附属機関条例(平成25年東近江市条例第41号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、文化的景観の保存及び活用についての調査審議のために設置された東近江市文化的景観保存活用委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 条例第2条第1項に規定する委員会の担任する事務の細目は、次に掲げるものとする。

(1) 文化的景観の保存及び活用に関すること。

(2) 文化的景観についての調査及び研究に関すること。

(3) 文化的景観の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地元関係者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年の翌々年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、又は資料の提出、意見の聴取、指導若しくは助言を求めることができる。

5 会議は、公開とする。ただし、議長は、公開することが会議の運営に支障があると認めたときは、委員会に諮って非公開とすることができる。

(部会)

第7条 委員会は、特に必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会の委員の互選によりこれを定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、文化スポーツ部歴史文化振興課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

東近江市文化的景観保存活用委員会運営規則

令和2年4月1日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)