○東近江市埋蔵文化財センター条例施行規則

令和2年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市埋蔵文化財センター条例(平成17年東近江市条例第286号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 東近江市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 市長が特に必要があると認めるときは、センターの開館時間を変更することができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第4条 センターは、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

(利用者の順守事項)

第5条 センターの利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) センターの施設若しくは設備又はセンターの資料を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(4) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市埋蔵文化財センター条例施行規則

令和2年4月1日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
令和2年4月1日 規則第23号