○東近江市野口謙蔵記念館条例施行規則

令和2年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市野口謙蔵記念館条例(平成17年東近江市条例第284号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館料の減免)

第2条 条例第7条の規定による入館料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の小中学校の児童及び生徒並びにその引率者が教育課程の一環として入館する場合 全額

(2) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)及びその引率者1人が入館する場合 全額

(3) その他市長が特に必要と認める場合 市長が定める額

(入館者の遵守事項)

第3条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、物品を販売し、又は宣伝その他営利行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、印刷物を配布し、又は掲示しないこと。

(4) その他野口謙蔵記念館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市野口謙蔵記念館条例施行規則

令和2年4月1日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年4月1日 規則第29号