○東近江市相談支援事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第117号
東近江市相談支援事業実施要綱(平成18年東近江市告示第236号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市福祉事務所長事務委任規則(平成17年東近江市規則第64号)第7条第59号の規定により、市長が福祉事務所長に委任する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、東近江市とする。ただし、適切な事業運営に確保することができる社会福祉法人等と市長が認める場合には、当該法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、原則として、本市内に居住する障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)、障害者等の家族又は障害者等の介護を行う者とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 居住サポート事業
(3) 成年後見制度利用支援事業
(障害者相談支援事業)
第5条 障害者相談支援事業は、一般的な相談業務に加え、専門的な相談支援等が円滑に実施されるように、必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、業務を実施する。
(居住サポート事業)
第6条 居住サポート事業は、24時間体制で生活相談に応じ、賃貸借契約による一般住宅への入居を希望している障害者等に対する入居支援を行うとともに、関係機関とのサポート体制を調整し、業務を実施する。
(成年後見制度利用支援事業)
第7条 成年後見制度利用支援事業は、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図る体制を整え、業務を実施する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。