○東近江市文化財保存活用事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市内に所在する指定文化財の管理、修理、復旧、公開その他文化財の保存及び活用に関する事業(以下「文化財保存活用事業」という。)に対して補助金を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市告示第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「指定文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)又は東近江市文化財保護条例(平成17年東近江市条例第125号。以下「条例」という。)に基づく指定を受けた文化財をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、指定文化財の所有者又は管理団体(条例第9条第5項に規定する管理団体をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用している者

(3) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(5) 上記の(1)から(4)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 市長は、補助対象者が行う文化財保存活用事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費から国庫補助金及び滋賀県費補助金を差し引いた額の2分の1以内とし、500万円を限度とする。

(誓約書兼承諾書)

第5条 規則第8条第1項第5号に規定する書類は、誓約書兼承諾書(別記様式)とする。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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東近江市文化財保存活用事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第125号

(令和2年4月1日施行)