○東近江市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業に係る保護者利用料助成金支給要綱
令和2年3月31日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この要綱は、滋賀県特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業実施要綱に基づき、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校への一斉臨時休業(以下「臨時休業」という。)の要請に伴い、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない児童がいる世帯等において放課後等デイサービスの利用の増加による保護者の利用料の増加分について助成金を支給することに関し、東近江市補助金等交付要綱規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 市長は、放課後等デイサービスを利用している児童の保護者が臨時休業により放課後等デイサービス事業所(以下「事業所」という。)を利用したことにより、当該サービスの利用に基づき放課後等デイサービス事業者(以下「事業者」という。)が請求すべき保護者の利用料のうち、臨時休業があったことによる利用料の増加分(以下「保護者利用料」という。)について助成金の支給を行うものとする。
2 事業者は、保護者利用料を保護者に請求しないものとする。
3 助成金の対象となる保護者利用料については、次のとおりとする。
(1) 臨時休業に伴い新たに障害児通所支援給付費の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けた児童が放課後等デイサービスを利用した場合の保護者の利用料
(2) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童であって、臨時休業に伴い当初の利用予定日数より多くのサービスを利用したと認められる保護者の日数が増えたことにより増加した保護者の利用料
(3) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童について、放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した保護者の利用料
(4) 臨時休業に伴い延長支援加算の算定を受けることにより増加した保護者の利用料
(5) 事業所が電話等による代替的な方法で提供する放課後等デイサービスを利用した場合の保護者の利用料
(実施の方法)
第3条 事業者は、事業所ごとに保護者利用料を取りまとめ、一括して助成金の支給を受けることができる。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、保護者利用料助成金交付申請兼請求書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第71号)
この告示は、令和3年3月22日から施行し、この告示による改正後の第1、第2条第1項及び同条第3項第5号の規定は、令和2年4月1日から適用する。