○東近江市職員の長時間勤務に対する医師の面接指導実施規程

令和2年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、東近江市職員衛生管理規則(平成17年東近江市規則第43号)第18条に規定するもののほか、医師の面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象者)

第2条 面接指導の対象者は、時間外勤務(東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年東近江市規則第40号)第8条に規定する時間外勤務をいう。以下同じ。)が1箇月当たり80時間を超えた職員であって、かつ、所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員とする。

(過重労働の防止、解消及び対象者の把握)

第3条 所属長は、前条の規定に該当する職員を把握しなければならず、かつ、所属職員の健康状態に留意し、過重労働による健康障害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。

2 所属長は、時間外勤務の時間が前条の規定に該当するかの算定を月に1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

3 所属長は、前条に該当する職員がある場合は、速やかに面接を実施し、面接指導勧奨報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)を作成しなければならない。

(面接指導の申出)

第4条 第2条の規定に該当する職員で面接指導を希望するものは、面接指導申出書(様式第2号)により速やかに所属長に申し出るものとする。

(面接指導の実施方法等)

第5条 前条の規定により面接指導を申し出た職員(以下「面接指導該当職員」という。)は、面接指導自己チェック票(様式第3号。以下「チェック票」という。)を記入し、封入の上、速やかに所属長に提出するものとする。

2 所属長は、報告書、面接指導申出書の写し及びチェック票を速やかに人事課長に提出しなければならない。

3 面接指導は、市の指定する産業医により行う。

4 前項の規定により実施する市の指定する産業医による面接指導に要する時間は、東近江市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年東近江市条例第47号)第2条第2号の規定により、職務に専念する義務を免除する。

(面接指導の期日及び場所)

第6条 産業医による面接指導該当職員への面接指導は、毎月1回行う。

2 産業医による面接指導の期日及び実施場所は、産業医と人事課長が協議して定める。

3 人事課長は、面接指導の実施期日及び実施場所を決定した場合は、所属長及び面接指導該当職員に速やかに通知するものとする。

(産業医への情報提供)

第7条 人事課長は、面接指導該当職員に係る報告書及び面接指導申出書の写し並びにチェック票を産業医に提供するものとする。

2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(面接指導における確認事項)

第8条 産業医は、面接指導を行うに当たっては、面接指導票(様式第4号)を利用し、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 面接指導該当職員の勤務の状況

(2) 面接指導該当職員の疲労の蓄積の状況

(3) 面接指導該当職員の心身の状況

2 産業医は、面接指導終了後、面接指導票を速やかに人事課長に提出しなければならない。

(産業医からの意見聴取等)

第9条 人事課長は、面接指導票の受領後、面接指導を受けた職員の健康を保持するために必要な措置について産業医から意見を聴取することができる。

2 人事課長は、面接指導票に基づき面接指導内容を速やかに所属長に通知(様式第5号)しなければならない。

3 所属長は、産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、事務分担の見直し、時間外勤務の制限又は禁止その他必要な措置を講じなければならない。

4 所属長は、前項の措置を実施した場合は、措置内容報告書(様式第6号)に所属長が講ずるべき措置内容を記載し、面接指導票の写しを添付して速やかに人事課長に提出しなければならない。

(衛生委員会への報告)

第10条 人事課長は、面接指導の実施状況について、衛生委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 この規程に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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東近江市職員の長時間勤務に対する医師の面接指導実施規程

令和2年4月1日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)