○東近江市水田野菜生産拡大推進事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第211号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水稲、麦及び大豆中心の農業から水田を活用した野菜の生産への転換を推進することを目的として交付する補助金の交付に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の農業協同組合、認定農業者、認定新規就農者及び営農組織(農事組合法人及び農事組合法人以外の農業生産法人その他農業者で組織する団体をいう。)とする。

(補助対象品目)

第3条 補助金の対象となる品目(以下「補助対象品目」という。)は、別表第1に定める品目のほか、市内の農業協同組合が推進する品目とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、交付単価及び交付要件は、別表第2に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東近江市水田野菜生産拡大推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 水田野菜生産拡大推進事業生産拡大計画書

(2) 作付け予定ほ場一覧

(3) ほ場の位置図

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の期限)

第6条 規則第9条の規定による交付決定は、前条の規定による交付申請があった日から起算して60日以内に行うものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、東近江市水田野菜生産拡大推進事業補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 作付けほ場一覧

(2) ほ場の位置図

(3) 作付けが確認できる書類

(4) 出荷又は販売されたことが確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年告示第71号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第169号)

この告示は、令和5年6月23日から施行し、改正後の東近江市水田野菜生産拡大推進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

別表第1(第3条関係)

対象品目

さつまいも、さといも、じゃがいも、だいこん、たまねぎ、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ピーマン、ほうれんそう、レタス

別表第2(第4条関係)

補助対象事業

交付単価

交付要件

1 新規拡大事業(新規で水田における販売用野菜の生産を拡大する事業をいう。)

50,000円/10アール

前年と比較して、出荷又は販売用の対象品目ごとに10アール以上作付けを拡大し、及び出荷又は販売用の野菜全体の作付面積を拡大すること。ただし、過去に水田野菜生産拡大推進事業を実施している場合は、同事業の実績において最も面積が大きい年と比較することとする。

2 拡大継続事業(新規拡大事業により拡大した販売用野菜の生産を継続する事業をいう。以下同じ。)(2年目)

30,000円/10アール

新規拡大事業により拡大した出荷又は販売用の対象品目及び出荷又は販売用の野菜全体の作付面積が同事業を実施した翌年度においておおむね維持又は拡大していること。

3 拡大継続事業(3年目)

10,000円/10アール

新規拡大事業により拡大した出荷又は販売用の対象品目及び出荷又は販売用の野菜全体の作付面積が同事業を実施した翌々年度においておおむね維持又は拡大していること。

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東近江市水田野菜生産拡大推進事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第211号

(令和5年6月23日施行)