○東近江市教育委員会英語指導助手の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和2年4月27日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、東近江市において英語指導等を行う外国青年(以下「英語指導助手」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、東近江市教育委員会会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年東近江市教育委員会規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 英語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 英語指導助手は、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は東近江市立学校において、所属長又は学校長(以下「所属長等」という。)の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 小・中学校における英語授業等の補助

(2) 小学校における英語活動等の補助

(3) 英語教材作成の補助

(4) 英語担当教員等に対する現職研修の補助

(5) 特別活動、部活動等への協力

(6) 英語担当指導主事、英語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)

(7) 英語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長等が必要と認める職務

(任期)

第4条 英語指導助手の任期は、任用した日(以下「任用日」という。)から任用日の属する年度の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び前半任期の末日の翌日から任用日から1年を経過する日まで(以下「後半任期」という。)とする。

2 教育委員会は、前項の任期満了後、英語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができる。ただし、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 英語指導助手が前条の任期満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(報酬の額)

第6条 英語指導助手に対しては報酬を支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 任用日から1年 28万円

(2) 任用日から1年を経過した日以後の1年 30万円

(3) 任用日から2年を経過した日以後の1年 32万5,000円

(4) 任用日から3年又は4年を経過した日以後の1年 33万円

(費用弁償等)

第7条 英語指導助手が公務のための旅行又は赴任若しくは帰国のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。ただし、帰国のための旅行に係る費用(以下「帰国費用」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する英語指導助手に対してのみ弁償するものとする。

(1) 後半任期を満了すること。

(2) 後半任期満了日の翌日から1箇月以内に、日本において任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1箇月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

2 前項の規定にかかわらず、英語指導助手の責めに帰すことができない事由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に教育委員会がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

3 旅行に係る費用弁償の額は、東近江市職員の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)の規定の例による。

4 教育委員会は、英語指導助手が正当な利用なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間)

第8条 英語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 英語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時15分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、毎日正午から午後1時までは、休憩時間とする。

(年次有給休暇)

第9条 英語指導助手は、第4条第1項に規定する任期中に分割又は連続した10日間の年次有給休暇を取得することができる。

2 第4条第2項の規定により再度任用される場合は、10日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任期に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第10条 父母、配偶者又は子が死亡した場合にあっては連続する10日の、兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合にあっては連続する5日の範囲内の期間の有給の特別休暇を与えるものとする。

(自動車運転の制限)

第11条 英語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長等の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。

(公務外の災害補償)

第12条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、英語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

東近江市教育委員会英語指導助手の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和2年4月27日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月27日施行)