○東近江市能登川博物館条例施行規則

令和2年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市能登川博物館条例(平成17年東近江市条例第283号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 能登川博物館(以下「博物館」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 博物館の事業計画及び実施に関すること。

(2) 博物館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 博物館の庶務に関すること。

(4) その他博物館の管理運営に関すること。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日及び火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法に規定する休日でない日)

(2) 成人の日、海の日、敬老の日及びスポーツの日の翌々日

(3) 祝日法に規定する休日

(4) 資料整理日(毎月第4金曜日。その日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その前日)

(5) 12月28日から翌年1月4日まで

(6) 特別整理期間

(開館時間)

第4条 博物館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 博物館の施設又は資料を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他の入館者に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで博物館資料の撮影又は模写をしないこと。

(4) その他博物館の管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。

(施設利用の許可)

第6条 博物館展示室等を利用しようとする者は、利用する日の属する月の3箇月前から利用する日の20日前までに能登川博物館施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、能登川博物館施設利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 能登川博物館施設利用許可書の交付を受けた者は、博物館展示室等を利用する際に、当該利用許可書を提示しなければならない。

(資料の寄贈及び寄託)

第7条 博物館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 博物館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料の寄贈・寄託申込書を提出するものとする。

(資料利用の許可)

第8条 博物館資料の撮影、熟覧、貸出し等(以下「特別利用」という。)を受けようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該資料が寄託されたものであるときは、寄託者の承諾を受けなければならない。

3 特別利用に要する費用は、利用者の負担とする。

(資料の利用制限)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しないことができる。

(1) 資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 特別利用が好ましくない用途に供されると認められるとき。

(3) 他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。

(4) その他特別資料利用することが不適当と認められるとき。

(図書の閲覧)

第10条 図書の閲覧をしようとする者は、職員の指示に従い、館内の所定の場所において閲覧しなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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東近江市能登川博物館条例施行規則

令和2年4月1日 規則第40号

(令和2年4月1日施行)