○新型コロナウイルス感染症に係る東近江市介護保険料減免取扱要綱

令和2年6月12日

告示第180号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市介護保険条例(平成17年東近江市条例第164号)第16条第1項の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者に対し、令和4年度以前の保険料(令和5年4月1日以後に納期限が到来するものに限る。)を減免することができる。

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる者であって、次のいずれにも該当するもの

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

(保険料の減免の額)

第3条 前条の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に係る区分に応じ、当該各号に定める額とし、減免する額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

(1) 前条第1号に該当する世帯 保険料の全額

(2) 前条第2号に該当する世帯 別表第1で算出した対象保険料額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

(減免の取消し)

第4条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めるときは、その者に係る保険料の減免の決定を取り消し、その全額を徴収するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和5年12月31日限り、その効力を失う。

(令和3年告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条の規定は、令和5年4月1日以後に納期限が設定された保険料について適用し、同日前に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定された保険料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

対象保険料額=A×B/C

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額

別表第2(第3条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円(令和2年度分は200万円)以下であるとき

10分の10

210万円(令和2年度分は200万円)を超えるとき

10分の8

注 事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。

新型コロナウイルス感染症に係る東近江市介護保険料減免取扱要綱

令和2年6月12日 告示第180号

(令和5年4月1日施行)