○東近江市近江鉄道定期券購入支援補助金交付要綱

令和2年6月25日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による経済的な影響に鑑み、近江鉄道を利用して通学する者の属する世帯の経済的負担を軽減するとともに、公共交通の利用離れを防ぐため、東近江市近江鉄道定期券購入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第124条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)をいう。

2 この要綱において「近江鉄道定期券」とは、次のいずれかに該当する通学定期券(利用開始日から8日以上経過したものに限る。)であって、通用期間の始期又は終期が令和3年4月1日から同年7月31日までの期間内(以下「対象期間内」という。)にあるものをいう。

(1) 近江鉄道株式会社(以下「近江鉄道」という。)が運行する鉄道(以下「鉄道」という。)を利用している場合は、通学定期券

(2) 近江鉄道が運行する路線バス(御園線、神崎線、日八線、長峰線及び角能線に限る。以下「路線バス」という。)を利用している場合は、通学定期券、通学学期定期券又は通学定期回数券

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、近江鉄道定期券を利用して学校に通学する者(市内に住所を有する者に限る。以下「学生」という。)と同一の世帯に属する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、近江鉄道定期券に係る次の各号に掲げる通用期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月 1,000円

(2) 3箇月又は4箇月 5,000円

(3) 6箇月 10,000円

2 鉄道及び路線バスのいずれも利用している場合は、それぞれに係る近江鉄道定期券について、前項の規定を適用する。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象期間内において近江鉄道定期券購入支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 近江鉄道定期券の写し(交通系ICカードの近江鉄道定期券の場合にあっては、定期券購入申込書の写し又は購入確認書)

(2) 学生証の写し

2 前項の規定による申請は、学生1人につき1回限りとする。ただし、通用期間が1箇月の近江鉄道定期券のみを利用する学生については、1人につき3回を限度とする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、近江鉄道定期券購入支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付は、第4条第1項各号に定める額に相当する東近江市内経済団体が発行する地域商品券を交付することにより行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月25日から施行する。

(令和3年告示第99号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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東近江市近江鉄道定期券購入支援補助金交付要綱

令和2年6月25日 告示第189号

(令和3年4月1日施行)