○東近江市中小企業者等感染症防止対策支援補助金交付要綱
令和2年7月7日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内での感染症防止対策を推進するため、市内に事務所又は事業所を有する中小企業者等が行う感染症防止対策のための環境整備事業に対して東近江市中小企業者等感染症防止対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する「感染症」をいう。
2 この要綱において「中小企業者」とは、東近江市中小企業及び小規模企業振興基本条例(平成31年東近江市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する「中小企業者」をいう。
3 この要綱において「大企業者」とは、条例第2条第4号に規定する「大企業者」をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、市税等の滞納がないものとする。
ア 発行済株式の総数又は出資の金額の2分の1以上の数又は金額が同一の大企業者により所有されている中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資の金額の3分の2以上の数又は金額が大企業者により所有されている中小企業者
ウ 大企業者の役員又は職員を兼ねる者の数が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、常時使用する従業員の数が300人以下のもの
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。
(1) 事務所又は事業所内における感染症防止対策のための環境整備事業であって、今後の事業活動に資するものであること。
(2) 市長が別に定める期間内に補助事業に着手し、完了すること。
(3) 国又は他の地方公共団体の類似する制度による補助金等を受けていないこと。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市中小企業者等感染症防止対策支援補助金交付申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付期間は、市長が別に定めるものとする。
3 補助金の申請は、申請者1人につき1回限りとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、その日から1月を経過した日までに東近江市中小企業者等感染症防止対策支援事業実績報告書(様式第2号)に市長が別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月7日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
リース料 施設整備費 原材料費 機械装置費 消耗品費(衛生対策用のものに限る。) その他市長が必要と認める費用 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 20万円 |