○東近江市浄化槽取扱要綱事務処理細則

令和2年4月1日

訓令第14号

東近江市浄化槽取扱要綱事務処理細則(平成17年東近江市訓令第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、東近江市浄化槽取扱要綱(平成17年東近江市告示第134号。以下「要綱」という。)第9条第4項の規定に基づき、浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更(以下「浄化槽の設置等」という。)その他の事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。

(建築基準法に基づく浄化槽の設置等の手続に係る事務処理)

第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認申請に伴う浄化槽の設置等の手続に係る事務処理については、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)及び東近江市建築基準法等施行細則(平成17年東近江市規則第156号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、次条から第10条までの定めるところによる。

(確認申請)

第4条 申請者は、建築確認申請書に第23条に規定する書類及び図書を添付して確認申請を行うものとする。

2 申請者は、確認申請を行う前に浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条に規定する指定検査機関である公益社団法人滋賀県生活環境事業協会(以下「協会」という。)に対し、同法第7条の規定による水質検査の受検を申し込むとともに、前項の提出書類を提出し、その内容等について予備審査を受けるものとする。

3 申請者は、前項の予備審査を受けた後、第1項の提出書類を建築主事又は建築基準法第6条の2第1項の規定による指定を受けた者(以下「建築主事等」という。)に提出するものとする。

4 建築主事等は、確認申請に基づく確認を行ったときは、市長に受理通知書を送付するものとする。

5 申請者は、前項の規定による受理通知書の交付を受けた後でなければ、工事に着手することができない。

(計画変更確認申請)

第5条 申請者は、工事の完了前に次に掲げる変更を行う場合は、規則に規定する浄化槽変更設置調書を4部作成し、うち建築主事等宛て及び受理通知用の2部については建築基準法第6条第1項の規定による計画変更確認申請書の表に添付して建築主事等に提出するものとする。この場合においては、前条の規定を準用する。

(1) くみ取り便槽から浄化槽への変更

(2) 単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽をいう。)から合併処理浄化槽への変更

(3) 工場生産型浄化槽から現場打ち浄化槽への変更

(4) 昭和55年建設省告示第1292号に定める構造方法構造区分の変更

(5) 構造(処理方式)の変更

(6) 規模(人槽)の変更

(7) その他建築主事等が計画変更確認申請を必要と認める変更

(計画変更を伴わない軽微な変更報告)

第6条 申請者は、工事の完了前に次に掲げる変更その他前条各号に掲げる変更以外の変更が生じた場合は、規則に規定する浄化槽変更設置調書を4部作成し、うち建築主事等宛て及び受理通知用の2部については建築基準法第12条第3項の規定による報告書を表に添付して建築主事等に提出するものとする。この場合においては、第4条の規定を準用する。

(1) 浄化槽の位置の変更

(2) 工場生産型浄化槽で同規模(人槽)で、かつ、同構造(同処理方式)でのメーカー変更

(3) 浄化槽施工業者の変更

(4) 放流先の変更

(業者決定届出)

第7条 申請者が知事又は市長であって、第4条第1項の提出書類を提出する際に浄化槽施工業者が未定であった場合は、選定後速やかに業者決定届を第4条第3項から第5項までの規定に準じて提出するものとする。

(工事取りやめ届出等)

第8条 申請者は、建築確認を受けた後に浄化槽の設置を取りやめる場合には、工事取りやめ届を建築主事等に提出するものとする。

2 申請者は、建築確認申請書を提出した後、建築確認を受ける前に浄化槽の設置を取りやめる場合には、申請取下げ届を建築主事等に提出するものとする。

3 建築主事等は、前2項に規定する届出書を受け付けたときは、市長にその内容等を通知するものとする。この場合において、市長は、当該届出の内容等を協会に通知するものとする。

(工事完了検査申請)

第9条 浄化槽の設置者(以下「設置者」という。)は、工事が完了したときは、規則の規定による浄化槽工事完了報告書を協会に提出し、その予備審査を受けた後、建築主事等に提出するものとする。

2 前項の報告書のうち工事完了自主検査調書は、浄化槽設備士が作成するものとする。

3 建築主事等は、工事の完了検査を行い、関係法令に適合していることを認めたときは、浄化槽設置済証を設置者に交付するものとする。

4 建築主事等は、必要と認める場合には、工事の完了前においても検査することができる。

5 設置者は、第3項の規定による浄化槽設置済証の交付を受けた後でなければ、浄化槽を使用することができない。

(名義変更届出)

第10条 前条第3項の規定による完了検査の終了前に設置者に変更があった場合は、名義変更届を建築主事等に提出するものとする。

2 建築主事等は、前項の届出書を受け付けたときは、市長にその内容等を通知するものとする。この場合において、市長は、当該届出の内容等を協会に通知するものとする。

(浄化槽法に基づく浄化槽の設置等の手続に係る事務処理)

第11条 浄化槽法第5条第1項の規定及び滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)別表第58項アの規定による浄化槽の設置等の手続に係る事務処理については、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)の定めるもののほか、次条から第22条までの定めるところによる。

(設置届出)

第12条 届出者は、浄化槽法第7条の規定による水質検査の受検を協会に申し込むとともに、浄化槽設置届出書を協会に提出し、その内容等について予備審査を受けるものとする。

2 届出者は、前項の予備審査を受けた後、前項の届出書を市長に提出するものとする。

3 市長は、第1項の届出書を特定行政庁に送付し、特定行政庁は、当該届出書の内容が浄化槽の構造に関する建築基準法、要綱等の規定に適合すると認めるときは、市長に受理通知書を送付するものとする。

4 市長は、前項の受理通知書を設置届出者に交付するものとする。

5 届出者は、前項の規定による受理通知書の交付を受けた後でなければ、工事に着手することができない。

(構造等変更届出)

第13条 届出者は、前条第4項の規定による受理通知書の交付を受けた後において、構造及び規模の変更、製造業者、工事業者並びに放流先の変更をしようとする場合は、その工事に着手する前に浄化槽変更届出書を市長に提出するものとする。この場合においては、前条の規定を準用する。

(業者決定届出)

第14条 届出者が知事又は市長であって、届出書を提出する際に浄化槽施工業者が未定であった場合は、選定後速やかに業者決定届を第12条第2項から第5項までの規定に準じて提出するものとする。

(浄化槽取りやめ届出)

第15条 届出者は、浄化槽の設置を取りやめるときは、浄化槽取りやめ届出書を遅滞なく市長に提出するものとする。

(浄化槽工事完了報告)

第16条 設置者は、工事が完了したときは、浄化槽工事完了報告書を協会に提出し、その予備審査を受けた後、市長に提出するものとする。

2 前項の報告書のうち工事完了自主検査調書は、浄化槽設備士が作成するものとする。

3 市長は、工事の完了検査を行い、関係法令に適合していることを認めたときは、浄化槽設置済証を設置者に交付するものとする。

4 市長は、必要と認める場合には、工事の完了前においても検査することができる。

(使用開始報告)

第17条 浄化槽管理者は、浄化槽の使用を開始したときは、その日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を市長に提出するものとする。

(浄化槽技術管理者変更報告)

第18条 浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、その日から30日以内に浄化槽技術管理者変更報告書を市長に提出するものとする。

(浄化槽管理者変更報告)

第19条 浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者は、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を市長に提出するものとする。

(使用休止届出)

第20条 浄化槽管理者は、浄化槽の使用を休止するときは、環境省関係浄化槽法施行規則第3条の規定による清掃を実施した後、休止の日から30日以内に浄化槽使用休止届出書を市長に提出するものとする。

(使用再開届出)

第21条 浄化槽管理者は、浄化槽法第11条の2の規定による休止浄化槽の使用を再開したとき又は使用が再開されていることを知ったときは、その日から30日以内に浄化槽使用再開届出書を市長に提出するものとする。

(使用廃止届出)

第22条 浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を市長に提出するものとする。

(書類及び図書の様式等)

第23条 この細則の施行に関し必要な書類、図書の様式等は、別表に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前の東近江市浄化槽取扱要綱事務処理細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年3月22日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

届出又は報告の種類

書類及び図書

部数

提出先

1 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請(同法第18条第2項の通知を含む。)(第4条及び第5条第1項第1号)

浄化槽設置調書(様式建―1号)

添付書類

(1) 基本計画書(フローシート等)

(2) 浄化槽人員算定書

(3) 設計計算書

(4) 構造仕様、計算書(認定浄化槽は除く。)

(5) 保守点検・清掃に関する誓約書

(6) 名義変更に関する誓約書(建売住宅の場合)

(7) 委任状(設置届等を委任する場合)

(8) 設置場所及びその付近の見取図(設置位置、放流経路、放流先及びその概況、方位、道路並びに目標となる地物を明示すること。)

(9) 配置図(建築物、浄化槽、放流経路及び道路の位置を示したもの)

(10) 建築平面図(算定対象の床面積及び部屋名を明示したもの)

(11) 敷地区画割図(各戸のし尿等を集めて1箇所に浄化槽を設置する場合に限る。)

(12) 構造図(工場生産型浄化槽の場合は、滋賀県届出シート)

(13) 51人槽以上の浄化槽については、特定施設設置届出受理書の写し(特定施設の設置届出書(鏡)の写しでも可)

(14) その他建築主事等が必要と認めたもの

※予備審査時に法定検査申込書を検査手数料を添えて協会に提出すること。

建築主事

正本1部

副本4部

指定確認検査機関

正本1部

副本3部

協会で予備審査を受けた後

建築主事等

2 建築基準法第6条第1項に基づく計画変更確認申請(第5条)

浄化槽変更報告書(様式建―2号)

(1) 浄化槽設置調書受理通知書の写し

(2) 1の添付書類のうち、変更部分に係る変更後を示した書類

建築主事

正本1部

副本4部

指定確認検査機関

正本1部

副本3部

同上

3 建築基準法第12条第3項に基づく報告(第6条)

浄化槽変更報告書(様式建―2号)(様式建―参照1号)

(1) 浄化槽設置調書受理通知書の写し

(2) 1の添付書類のうち、変更部分に係る変更後を示した書類

建築主事

正本1部

副本4部

指定確認検査機関

正本1部

副本3部

同上

4 浄化槽業者の決定の届出(第7条)

業者決定届出書(様式建―1号)

(様式建―1号の調書を業者決定届出書と訂正の上使用)

(1) 浄化槽設置調書の写し

建築主事

正本1部

副本4部

指定確認検査機関

正本1部

副本3部

同上

5 工事の取りやめ(第8条第1項)

工事取りやめ届(様式建―参照2号)

建築主事

正本1部

指定確認検査機関

正本1部

副本1部

建築主事等

6 申請の取下げ(第8条第2項)

申請取下げ届(様式建―3号)

建築主事

正本1部

指定確認検査機関

正本1部

副本1部

同上

7 浄化槽工事完了報告(第9条)

浄化槽工事完了報告書(様式建―4号の1)

添付書類

(1) 工事完了自主検査調書(様式建―4号の2)

建築主事

正本1部

指定確認検査機関

正本1部

副本1部

同上

8 名義の変更(第10条)

名義変更届(様式建―参照3号)

建築主事

正本1部

指定確認検査機関

正本1部

副本1部

同上

9 浄化槽法第5条第1項の規定に規定する浄化槽の設置の届出(第12条)

浄化槽設置届出書(様式浄―1号)

添付書類

(1) 基本計画書(フローシート等)

(2) 浄化槽人員算定書

(3) 設計計算書

(4) 構造仕様、計算書(認定浄化槽は除く。)

(5) 保守点検・清掃に関する誓約書

(6) 名義変更に関する誓約書(建売住宅の場合)

(7) 委任状(設置届等を委任する場合)

(8) 設置場所及びその付近の見取図(設置位置、放流経路、放流先及びその概況、方位、道路並びに目標となる地物を明示すること。)

(9) 配置図(建築物、浄化槽、放流経路及び道路の位置を示したもの)

(10) 建築平面図(算定対象の床面積及び部屋名を明示したもの)

(11) 敷地区画割図(各戸のし尿等を集めて1箇所に浄化槽を設置する場合に限る。)

(12) 構造図(工場生産型浄化槽の場合は、滋賀県届出シート)

(13) 51人槽以上の浄化槽については、特定施設設置届出受理書の写し(特定施設の設置届出書(鏡)の写しでも可)

(14) その他市長が必要と認めたもの

※予備審査時に法定検査申込書に検査手数料を添えて協会に提出すること。

正本1部

副本3部

協会で予備審査を受けた後

生活環境課

10 浄化槽法第5条第1項に規定する浄化槽の構造又は規模の変更の届出(第13条)

浄化槽変更届出書(様式浄―2号)

添付書類

(1) 浄化槽設置届出受理通知書の写し

(2) 1の添付書類の内、変更部分に係る変更後を示した書類

正本1部

副本3部

同上

11 浄化槽業者の決定の届出(第14条)

業者決定届出書(様式浄―1号)

(様式浄―1号の届出書を業者決定届出書と訂正の上使用)

(1) 受理通知書の写し

正本1部

副本3部

同上

12 浄化槽の設置及び変更計画の取りやめ(第15条)

浄化槽取りやめ届出書(様式浄―3号)

正本1部

副本2部

生活環境課

13 浄化槽工事完了報告(第16条)

浄化槽工事完了報告書(様式浄―4号の1)

添付書類

(1) 工事完了自主検査調書(様式浄―4号の2)

正本1部

協会で予備審査を受けた後

生活環境課

14 浄化槽法第10条の2第1項に規定する浄化槽使用開始の報告(第17条)

浄化槽使用開始報告書(様式浄―5号)

正本1部

副本1部

生活環境課

15 浄化槽法第10条の2第2項に規定する浄化槽技術管理者の変更報告(第18条)

浄化槽技術管理者変更報告書(様式浄―6号)

添付書類

(1) 技術管理者が法第10条第2項に規定する資格を有することを証する書類

正本1部

副本1部

同上

16 浄化槽法第10条の2第3項に規定する浄化槽管理者の変更報告(第19条)

浄化槽管理者変更報告書(様式浄―7号)

正本1部

副本1部

同上

17 浄化槽法第11条の2第1項に規定する浄化槽の使用休止の届出(第20条)

浄化槽使用休止届出書(様式浄―8号の1)

添付書類

(1) 浄化槽の使用休止に係る報告書(様式浄―8号の2)

正本1部

副本1部

同上

18 浄化槽法第11条の2第2項に規定する浄化槽の使用再開の届出(第21条)

浄化槽使用再開届出書(様式浄―9号の1)

添付書類

(1) 浄化槽の使用再開に係る報告書(様式浄―9号の2)

正本1部

副本1部

同上

19 浄化槽法第11条の3第1項に規定する浄化槽の使用廃止の届出(第22条)

浄化槽廃止届出書(様式浄―10号)

正本1部

副本1部

同上

20 浄化槽保守点検契約実績の報告(要綱第10条第3項第4号)

浄化槽保守点検契約実績報告書(様式浄―11号)

正本1部

同上

21 浄化槽清掃実績の報告(要綱第10条第3項第5号)

浄化槽清掃実績報告書(様式浄―12号)

正本1部

同上

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東近江市浄化槽取扱要綱事務処理細則

令和2年4月1日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第14号
令和4年3月22日 訓令第5号
令和5年4月1日 訓令第13号