○東近江市重要文化的景観整備事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市の重要文化的景観の保存及び活用を図るため、重要文化的景観の重要な構成要素の修理及び修景等工事を行う者に対して交付する東近江市重要文化的景観整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重要文化的景観 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第134条第1項に規定する重要文化的景観をいう。

(2) 重要な構成要素 文化的景観の本質的価値を示し、保護の対象として不可欠なものであって、伊庭の内湖と農村景観保存計画に記載されている重要な構成要素をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、別表に定めるところによる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、重要な構成要素の所有者その他の権原を有する者(以下「所有者等」という。)又は重要な構成要素に隣接する土地の所有者等とする。

(事業内容の変更)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ重要文化的景観整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付決定後において事業内容を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止又は廃止しようとするとき。

(3) 事業が年度内に完了しないとき又はその遂行が困難になったとき。

2 市長は、前項の規定による承認申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認するときは、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

重要な構成要素の外観修理及び修景

通常望見できる外観及び外観を維持するのに必要な構造部分に関する修理及び修景に要する経費(工事費及び設計監理費を含む。)

補助対象経費の2分の1に相当する額以内で、500万円を上限とする(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

災害時における重要な構成の要素の外観修理及び修景

同上

上記に加えて、国の災害対応に係る補助率加算に応じ、補助率の加算を行うことができる。

重要文化的景観に係る標識、説明板、境界等の設置及び改修工事

工事費及び設計監理費

補助対象経費の2分の1に相当する額以内で、50万円を上限とする(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

重要文化的景観に係る防災又は便益管理施設の設置等の工事

同上

同上

画像

東近江市重要文化的景観整備事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第124号

(令和2年4月1日施行)