○東近江市ファミリー・サポート・センター新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱
令和2年8月4日
告示第223号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校園等の臨時休業等により、東近江市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成19年東近江市告示第116号。以下「実施要綱」という。)の規定による相互援助活動を利用した保護者の経済的負担の軽減を図るため、当該利用料の相当額を補助することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
2 この要綱において「利用料」とは、実施要綱第20条に規定する報酬(食費、交通費等の実費を除く。)をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間において新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校園等の臨時休業等により、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合の利用料相当額とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、子ども1人につき1時間当たり800円を上限とし、かつ、1日当たり6,400円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年3月31日までに、東近江市ファミリー・サポート・センター新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 援助活動報告書の写し
(2) その他市長が必要と認めるもの
(交付手続の特例)
第7条 規則第26条の規定により実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、補助金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年8月4日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。