○東近江市環境こだわり大豆流通対策事業補助金交付要綱

令和2年8月28日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この要綱は、滋賀県環境こだわり農業推進条例(平成15年滋賀県条例第4号)第13条の規定による環境こだわり農産物として認証される大豆の生産及び流通を推進するため、環境こだわり大豆流通対策事業実施要領(令和2年4月1日滋食ブ第89号滋賀県農政水産部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づく事業(以下「補助事業」という。)を実施する者に対して環境こだわり大豆流通対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、県実施要領第2の1に規定する対象者とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、県実施要領第3に規定する取組に要する経費とする。

2 補助金の額は、1アール当たり200円とする。この場合において、1アール未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、東近江市環境こだわり大豆流通対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第5条 規則第11条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ東近江市環境こだわり大豆流通対策事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)に関係資料を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増額をしようとするとき。

(2) 補助金額の30パーセントを超える減額をしようとするとき。

(実績報告)

第6条 交付事業者は、補助事業が完了したときは、東近江市環境こだわり大豆流通対策事業実績報告書(様式第3号)に関係資料を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年8月28日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

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東近江市環境こだわり大豆流通対策事業補助金交付要綱

令和2年8月28日 告示第242号

(令和2年8月28日施行)