○東近江市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
令和2年11月4日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年東近江市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 条例第2条第3号の任命権者が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(3) 法第55条第8項の規定により適法な交渉を勤務時間中に行う場合
(4) 法第55条第11項の規定により不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はこれらの審理に出頭する場合
(6) 東近江市職員からの苦情相談に関する規則(平成17年東近江市公平委員会規則第12号)第2条の規定により苦情相談を行う場合
(7) 国又は他の地方公共団体の職員の職を兼ね、その職務に従事する場合
(8) 庁舎内において赤十字血液センターが実施する献血に協力する場合
(9) 市行政の運営上役員その他の地位に就くことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位に就き、その事務を行う場合
(10) 職務の遂行上必要な資格又は免許に係る試験、講習等を受ける場合
(11) 勤務地から最寄りの警察署において、自動車運転免許証の更新時における講習を受ける場合
(12) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体が主催し、又は後援する講演会、研修会等に講師等として出席する場合
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(免除の申請)
第4条 条例第2条の規定により職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする者は、あらかじめ、別に定める様式により市長に申請しなければならない。
(承認の取消し)
第5条 市長は、職務に専念する義務の免除を承認した者について、その承認した期間の全部又は一部がその者の職務遂行上適当でないと認めるときは、その承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(報告)
第6条 市長は、職務に専念する義務の免除を承認した場合において、必要があると認めるときは、当該職員に対し、必要な報告を求めることができる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。