○東近江市妊婦等インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱
令和2年10月1日
告示第279号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大と季節性インフルエンザの同時流行に備え、季節性インフルエンザワクチンの接種率を向上させることで、市民の健康を守るとともに、医療現場等の負担軽減を図るため、東近江市妊婦等インフルエンザ予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者等)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、インフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受ける日(以下「接種日」という。)において次の各号のいずれかに該当し、かつ、本市の区域内に住所を有する者とする。
(1) 妊婦
(2) 生後6月に達した日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
2 助成の対象となる予防接種は、令和2年10月1日から令和3年2月28日までの間に行われたものとする。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、予防接種1回につき1人当たり2,000円とする。
(1) 接種日において生後6月に達した日から満12歳に達する日までの間にある者 2回
(2) 前号に掲げる者以外の者 1回
(助成金の交付方式)
第4条 助成金の交付は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。
(2) 償還払い方式 指定医療機関以外で予防接種を受けた場合において、交付対象者に対し前条第1項に規定する助成金を交付する方式
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、当該指定医療機関に助成金を交付するものとする。
2 市長は、前項の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、当該申請者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から、その交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付手続の特例)
第8条 規則第26条の規定に基づき、助成金の交付決定の通知、実績報告及び助成金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第138号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。