○東近江市赤ちゃんの駅事業実施要綱

令和2年10月30日

告示第289号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児を連れた保護者が外出中に立ち寄り、おむつ替え、授乳等ができる施設を東近江市赤ちゃんの駅(以下「赤ちゃんの駅」という。)として登録し、その周知を図ることにより、子育て家庭が気軽に外出できる環境を整備するとともに、社会全体で子育てを応援する気運の醸成を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 赤ちゃんの駅を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、原則として、おむつ替え又は授乳を必要とする乳幼児及びその保護者とする。

(登録施設の要件)

第3条 赤ちゃんの駅として登録できる施設は、次の各号のいずれかに該当する市内の施設とする。

(1) おむつ替えができる場所又はベビーベッド等の設備を無償で提供できる施設

(2) 壁、カーテン、パーテーション等で仕切られた場所その他利用者が外部の目を気にせず授乳ができる場所を無償で提供できる施設

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する施設は、赤ちゃんの駅として登録することができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が関与する施設

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とする施設

(3) その他赤ちゃんの駅として適当でないと市長が認める施設

(登録の申請等)

第4条 赤ちゃんの駅として登録を希望する施設の管理者(以下「申請者」という。)は、東近江市赤ちゃんの駅登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、赤ちゃんの駅として登録すべきものと認めるときは、申請があった施設を赤ちゃんの駅として登録し、申請者に東近江市赤ちゃんの駅ステッカー(以下「ステッカー」という。)を交付するものとする。

(ステッカーの掲示)

第5条 前条第2項の規定による登録を受けた施設(以下「登録施設」という。)の管理者は、登録施設の出入口その他利用者が容易に確認できる場所にステッカーを掲示しなければならない。

2 登録を廃止し、又は取り消された施設の管理者は、当該施設にステッカーを掲示してはならない。

(登録施設の管理)

第6条 登録施設の管理者は、登録施設の設備について、安全性を確保し、適正な衛生管理を行わなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 登録施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 登録施設の管理者が示す利用条件の下で、その指示に従い利用すること。

(2) 紙おむつ等のごみを持ち帰ること。ただし、登録施設において専用のごみ箱等を用意している場合は、この限りでない。

(登録内容の変更等)

第8条 登録施設の管理者は、登録を受けた内容を変更し、又は登録を廃止しようとするときは、東近江市赤ちゃんの駅登録変更(廃止)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録施設が第3条に規定する登録施設の要件を満たさないことが明らかになったとき又は登録施設が赤ちゃんの駅として適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

(利用状況報告等)

第10条 市長は、登録施設の管理者に対して、必要に応じ、利用状況について報告を求めることができる。

2 市長は、必要に応じ、登録施設の現状を確認することができる。

(登録施設の公表)

第11条 市長は、登録施設の名称、所在地、登録内容等を市のホームページへの掲載その他適当な方法により公表するものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月30日から施行する。

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東近江市赤ちゃんの駅事業実施要綱

令和2年10月30日 告示第289号

(令和2年10月30日施行)