○東近江市中心市街地にぎわい創出事業補助金交付要綱

令和2年11月10日

告示第294号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の中心市街地(東近江市中心市街地活性化基本計画に定める区域をいう。以下同じ。)のにぎわい創出のため、中心市街地における集客事業、中心市街地の資源を活用した取組等に要する費用に対して中心市街地にぎわい創出事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」をいう。)は、中心市街地のにぎわい創出を目的として中心市街地内で実施する事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる団体とする。

(1) 八日市商工会議所

(2) 東近江市商工会

(3) 東近江青年会議所

(4) 八日市商店会連盟

(5) 一般社団法人八日市まちづくり公社

(6) 中心市街地のにぎわい創出を目的とする実行委員会

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内の額とする。

(申請書等の添付書類)

第5条 規則第8条第1項の申請書には、補助対象事業が工事の施工の場合にあっては、同項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 現況写真

(2) 資金計画

(3) 見積書

2 規則第18条の実績報告書には、補助対象事業が工事の施工の場合にあっては、同条各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 完成図

(2) 完了写真

(3) 経費内訳書

(4) 領収書

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年11月10日から施行する。

(検討)

2 市長は、令和2年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和4年告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

東近江市中心市街地にぎわい創出事業補助金交付要綱

令和2年11月10日 告示第294号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年11月10日 告示第294号
令和4年3月24日 告示第32号