○東近江市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年10月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号。以下「給特条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、東近江市立小学校及び中学校の教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「教育職員」とは、校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。

2 この規則において「正規の勤務時間」とは、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「条例」という。)第3条から第6条までに規定する勤務時間をいう。

3 この規則において「在校等時間」とは、教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。

4 この規則において「所定の勤務時間」とは、正規の勤務時間から給特条例第6条第1項各号に掲げる日における勤務時間(条例第10条第2項の規定により他の正規の勤務時間が割り振られた日に勤務することを要しないこととされた場合における当該特に勤務を命ぜられた日の勤務時間を除く。)を除いた時間をいう。

(業務量の適切な管理等)

第3条 東近江市教育委員会(以下「委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、業務量の適切な管理等を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育職員が児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合にあっては、委員会は、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、業務量の適切な管理等を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、業務量の適切な管理等を行うために必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年10月1日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年10月1日 教育委員会規則第13号
令和5年3月29日 教育委員会規則第1号