○東近江市教育委員会職務の特殊性等による考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規則

令和3年3月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第26条の規定に基づき、職務の特殊性、任用の事情等により東近江市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認める会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、会計年度任用職員給与条例及び東近江市教育委員会事務局組織規則(平成17年東近江市教育委員会規則第3号)において使用する用語の例による。

(退職手当の不支給)

第3条 次の職に従事するフルタイム会計年度任用職員の退職手当は、支給しない。

(1) 所長

(2) 室長

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東近江市教育委員会職務の特殊性等による考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規則

令和3年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月1日 教育委員会規則第1号