○東近江市学校運営協議会規則

令和3年3月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第10項の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、東近江市立学校(以下「学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校の校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等(以下「保護者等」という。)の学校運営への参画並びに保護者等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校及び保護者等が相互に信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、あらかじめ、対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の校長(以下「校長」という。)に意見を聴くものとする。

3 教育委員会は、協議会を置いたときは、その旨を校長に通知するものとする。

(組織)

第4条 協議会は、委員10人(二以上の学校に一の協議会を置く場合にあっては、15人)以内をもって組織する。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。

(委員の解任)

第6条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。

(1) 委員から辞任の申出があったとき。

(2) 委員が次条の規定に違反したとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。

2 校長は、前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(委員の服務等)

第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員にふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(委員の報酬)

第8条 委員の報酬は、教育委員会が別に定める。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第10条 協議会は、会長が校長と協議の上、招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

(法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項等)

第11条 法第47条の5第4項に規定する教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 教育課程の編成に関する事項

(2) 学校経営計画に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

2 校長は、法第47条の5第4項の規定により承認を受けた基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項等)

第12条 法第47条の5第7項に規定する教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項(特定の個人に関するものを除く。)とする。

(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項

(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた事項

(指導及び助言)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じ協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

(運営に関する評価及び情報提供)

第14条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

2 協議会は、対象学校の保護者等に対して、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(東近江市立学校管理規則の一部改正)

2 東近江市立学校管理規則(平成17年東近江市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東近江市学校運営協議会規則

令和3年3月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)