○東近江市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の規定による障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則

令和3年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の規定に基づく同法第18条第1項及び第2項の規定による措置に要する費用の徴収、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条第1項の規定に基づく同法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の徴収並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づく同法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収金)

第2条 身体障害者福祉法第38条第1項、知的障害者福祉法第27条第1項又は児童福祉法第56条第2項の規定により、市長が身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項若しくは知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条の規定による措置を受けた者(以下「被措置障害者」という。)若しくはその扶養義務者又は児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置を受けた障害児(以下「被措置障害児」という。)の扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収金」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

(徴収金の決定通知)

第3条 福祉事務所長は、徴収金を決定したときは、徴収金決定(変更)通知書(別記様式)により、被措置障害者若しくはその扶養義務者又は被措置障害児の扶養義務者に通知しなければならない。

(徴収金の納入期限)

第4条 徴収金の納入期限は、当該措置を受けた月の翌月末とする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(東近江市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の廃止)

2 東近江市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成17年東近江市規則第97号)は、廃止する。

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東近江市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の規定による障害福祉サービス等の…

令和3年3月19日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)