○東近江市大中の湖地区新田排水機場管理規則

令和3年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市大中の湖地区新田排水機場管理条例(令和2年東近江市条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大中の湖地区新田排水機場(以下「排水機場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 排水機場の運転その他管理上必要な業務を行わせるため、排水機場管理責任者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、農林水産部農村整備課長をもって充てる。

3 管理者は、条例及びこの規則の定めるところにより、排水機場を適正に管理しなければならない。

(点検及び整備)

第3条 管理者は、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 排水機場を常に監視し、異常を認めたときは、直ちに応急の措置を講じ、市長に報告して指示を受けること。

(2) 吸水槽及び吐出槽を常に点検し、排水に万全を期し、かつ、周辺の清掃に努めること。

(3) 毎日1回以上気象及び水位計を確認し、これらを記録すること。

(4) 排水機場内の清掃のほか、週1回以上各ポンプを運転し、事故の防止に努めること。

(管理日誌)

第4条 管理者は、管理日誌を備え、次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 気象及び水象(琵琶湖水位及び地区内水位)に関する事項

(2) 排水操作の状況及び運転時間に関する事項

(3) 排水機場の維持管理上講じた措置に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、排水機場の管理に関し市長が必要と認める事項

(基準水位)

第5条 大幹線排水路及び根幹吸水槽の基準水位(以下「基準水位」という。)は、標高81メートルを上限とし、標高79.5メートルを下限とする。

2 管理者は、基準水位の範囲内において排水操作を行い、降雨又は増水により水位が標高81メートルを上回ったときは、必要最小限の時間内において排水するよう努め、当該水位を基準水位の範囲内に恒常的に維持するものとする。

3 基準水位の測定は、吸水槽内の水位計によるものとする。

(かんがい期)

第6条 毎年4月20日から9月30日までの期間をかんがい期とする。

(取水ひ門の調整)

第7条 管理者は、かんがい期間中、受益者が取水ひ門の調整をする際に不要又は余剰な取水を行わないよう琵琶湖干拓大中の湖土地改良区(以下「土地改良区」という。)に要請するものとする。

(警戒態勢)

第8条 管理者は、排水機場の所在する地域の全部又は一部を含む予報区を対象として大雨、洪水若しくは暴風警報のいずれかが行われたときその他非常の事態のため警戒の必要があると認めるときは、直ちに警戒態勢を執らなければならない。

2 管理者は、気象その他の状況により必要があると認めるときは、かんがい期において取水ひ門を全閉するよう土地改良区に要請するものとする。

(異例の措置)

第9条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、管理者は、非常事態の収束後速やかに実施した措置の内容を市長に報告するとともに、その後の処理について指示を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(東近江市大中の湖地区新田排水機場管理規則の廃止)

2 東近江市大中の湖地区新田排水機場管理規則(平成23年東近江市規則第8号)は、廃止する。

東近江市大中の湖地区新田排水機場管理規則

令和3年3月24日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)